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越境した竹木の切取りルールが変わりました(民法の改正)

公開日:2023年06月01日

16平和と公正をすべての人に.jpg11住み続けられるまちづくりを (1).jpg

 

 

 

 

 越境した竹木の切取りのルールが改正されました。

法改正について

1.概要

 これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 2023年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)。

①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

③急迫の事情があるとき

2.催告してどのくらい待てばいいの?

 上記①の「相当の期間」とは、越境した枝を切取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

3.かかった費用は請求していいの?

 越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地の所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)。

4.枝を切るのに勝手に隣地へ入っていいの?

 越境した枝を切取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民放209条)。

5.相談について

 民法改正により、越境してきた竹木を切取ることができるようになった一方で、相手との思わぬトラブルなる危険性もあります。越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に町へご相談ください。

関連資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

越境した木林の枝の切取り(PDF)

隣地使用権(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全対策課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6109

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