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法人町民税について

公開日:2026年06月01日

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法人町民税について

 楢葉町内に事務所や事業所がある法人は、国税(法人税)、県税(法人県民税、法人事業税)を申告して納めるほか、市町村民税として楢葉町に法人町民税を申告して納めることになります。 法人町民税は、均等割と法人税割から成ります。

納税義務者

 法人町民税の納税義務者は3つに分類され、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のとおりになります。

税義務者 均等割額 法人税割額
町内に事務所又は事業所を有する法人 課税 課税
町内に寮等を有する法人で町内に事務所又は
事業所を有しない法人
課税 非課税
町内に事務所、事業所等を有する
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの
課税 非課税
※収益事業を行っている場合は課税

均等割

 均等割の税率は、資本金等の額と町内従業者数により分類されます。

資本金等の額による区分 当町従業数者による区分 標準税率(年税額)
1千万円以下の法人 1号

50人以下のもの

   50,000円
2号 50人超えるもの   120,000円

1千万円超え

1億円以下の法人

3号 50人以下のもの   130,000円
4号 50人超えるもの   150,000円

1億円超え

10億円以下の法人

5号 50人以下のもの   160,000円
6号 50人超えるもの   400,000円

10億円超え

50億円以下の法人

7号 50人以下のもの   410,000円
8号 50人超えるもの 1,750,000円
50億円を超える法人 7号 50人以下のもの   410,000円
9号 50人超えるもの 3,000,000円
公共法人、公益法人等(※)    50,000円

(※)法人税法第2条5号に規定する公共法人、地方税法第294条に規定する公共法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの

 ・人格のない社団等で収益事業を行うもの

 ・一般社団法人等

法人税割

 法人税割額は、課税標準となる法人税額に対し、税率6.0%(令和元年10月1日以前に開始した事業年度については税率が9.7%になります。)により計算されます。 ただし、楢葉町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村の従業者数で法人税額を按分した額を課税標準とします。

申告と納税

 納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、法人町民税を納めることになっています。

中間申告(予定申告)

申告期限

 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内

納付税額 次の1.または2.の税額です

1.均等割額(年額)の1/2と前年事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)

2.均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額

(ただし中間申告(予定申告)により納めた税額がある場合にはその税額を差引いた税額)

法人町民税に関する各種届出書様式

 〇法人等設立(設置)届(PDF)     法人等設立(設置)届(Excel)

 〇法人等異動(変更)届(PDF)     法人等異動(変更)届(Word)

 〇法人廃止(事務所等廃止)届(PDF)  法人廃止(事務所等廃止)届(Word)

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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