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住民税の申告・所得税の相談受付のお知らせ

公開日:2026年02月10日

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 令和8年度住民税の申告(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に生じた収入の申告)及び所得税の申告相談受付を次の日程で行います。

会場

 楢葉町コミュニティセンター 大会議室

(楢葉町大字北田字鐘突堂5―4)住民税所得税受付チラシデータ_1.jpg

受付期間

 令和8年2月16日(月)~令和8年3月13日(金)

※期間中の土、日、祝日は実施いたしません。

受付時間

 9:00~15:50  

※2月27日(金)、3月6日(金)の両日は受付時間を延長し18:00までの受付とします。

※最終日3月13日(金)は12:00までの受付となりますのでご注意ください。

持参するもの

(1)マイナンバーカード又はマイナンバーを確認できる通知書など

(2)身分証明書(免許証、保険証、パスポート、障害者手帳など)

(3)利用者識別番号がわかるもの※  

 ・税務署から届く「確定申告のお知らせ」というはがき又は通知書など

 ※利用者識別番号を未登録の方は、事前登録や会場での登録が必要になります。登録を行う際はマイナンバーカード及び暗証番号が必要となります。

(4)本人名義の金融機関名と口座番号がわかるもの及び印鑑

(5)前年中の所得が確認できるもの  

 ・源泉徴収票や支払証明書など  

 ・事業、農業、不動産などの所得がある場合はその収支内訳書など

(6)控除に係る証明書、文書など  

 ・各種保険料(生命保険、個人年金、地震保険、介護保険、社会保険)の控除証明書や領収書など  

 ・障害者控除を受ける場合は、障害者手帳や控除対象者認定書、介護認定書など

 ・医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書及び収支明細書など

 ・寄付金控除を受ける場合は、寄付金の受領書など

(7)東京電力からの賠償(就労不能に対する賠償、個人事業等の逸失利益の賠償、農業賠償等)について確認できるもの  

 ・支払明細書の写しなど 

注意事項

  • 過年度申告(更生申告・修正申告等)については、当町では受付できませんので、税務署にて申告をお願いします。また、申告内容が複雑なものについては、税務署での申告をご案内する場合がございますので、ご了承ください。
  • 贈与税、相続税等の所得税や住民税以外の申告についてはお受けできませんので、ご了承ください。
  • 利用者識別番号を取得済みの方は、利用者識別番号が記載されている税務署からの通知書等をお持ちください。
  • 相談受付期間中は大変混み合いますので、営業・農業・不動産等の各種事業主様につきましては、予め収支内訳書を作成の上ご来場ください。
  • 医療費控除についても、予め収支内訳書を作成の上ご来場ください。
  • 避難等で町外にお住いの方は、お近くの税務署でも申告受付が可能ですので、ご活用ください。なお申告会場については、お近くの税務署までお問い合わせください。

住民税の申告について  

 令和7年中の収入が無い方やご家族の扶養になっている方でも、住民税の申告は必要となります。(証明書発行や各種保険料の算出、給付金の判定等に必要な情報となります。)  

 収入が無い方や、申告が必要か不要かの判別が不明である方については、電話での申告及び相談が可能ですので、町民税務課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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