公開日:2025年12月22日

日頃より、税務行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、本年も償却資産の申告が近づいてまいりました。この申告は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在における当該償却資産について所在地の市町村長に申告しなければなりません。必要事項を記載のうえ期限までにご提出ください。
提出期限
令和8年2月2日(月)厳守
※地方税法第383条:固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(中略)は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価格その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に対し申告しなければならない。
提出先
〒979-0696
福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
楢葉町役場 町民税務課 資産税係
標準化に伴う申請書の変更について
償却資産の申告書の様式が変わります。(楢葉町)
申告書が前年と変更になっております。ご注意下さい。
申告等様式等
・ 償却資産申告書 (PDF)
・償却資産明細書(全資産)(PDF)
記入例
①資産の増減が無い方
・申告書(記入例)(PDF)
②資産の増減がある方
・申告書(記入例)(PDF)
・明細書(記入例)(PDF)
注意点等(スムーズな申告受付のためにご協力お願いいたします)
・事業種目が「リース業」等の法人及び資産が貸付資産の場合、資産状況に加え、契約の継続の有無も記載してください。
・法人及び個人事業者で令和8年1月1日現在、廃業または一時休業状態にある場合は、申告書の備考欄にその旨を記載してください。
・誤入力防止のため申告書右上「個人番号又は法人番号」を必ず記入してください。
・申告内容について楢葉町より確認が必要な場合があるため、連絡先と担当者の記載もお願いいたします。
・申告書がお手元に無い方は、他市町村に提出する申告書の宛名を楢葉町長名に書き換えや下記の様式を使用して提出を頂ければ受付可能です。また、次年度新たに申告書の発送が必要な方、次年度以降申告書の発送が不必要な方は、楢葉町役場町民税務課までご一報ください。
・電子申告(エルタックス)の利用ができますのでご活用ください。
・増減がない場合は計(二の欄)に前年に取得したもの(イの欄)と同じ金額を記入又は、右下の「20.資産の増減なし」にチェックを入れてください。