公開日:2024年05月01日

令和6年度は固定資産税(土地・家屋)の「評価替え」の基準年度となります
固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、資産価値に応じて納付いただく税金です。
固定資産の評価額は、地価の動向や土地利用状況の変化を受けて、3年に1度、町内すべての土地や家屋について、過去3年間の変動を考慮した評価額の見直しを行っています。この作業を「固定資産の評価替え」といい、令和6年度行われました。
土地評価替え |
・土地の評価額は、不動産鑑定評価や地価公示価格から求められた価格の7割をめどに、評価額を算定します。
※標準宅地や路線価、現況地目等の見直しを行います。
※復興に伴うインフラ、道路整備等により地価が上昇傾向となっています。
※地価の下落による評価額の見直しは毎年行っています。
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家屋評価替え |
・評価対象の家屋と同一のものを新築するとした場合にかかる建築費(再建築価格)を計算し、その額に経過年数に応じて家屋が古くなった分の補正率に応じて評価額を算出します。
※近年、建物物価が上昇傾向にあるため、建築後の経過年数による減価を反映しても評価が下がりにくい状況となっています。
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※町内の土地については、震災等の影響により地価が下落し徐々に回復傾向にありますが、まだ震災前の水準には回復していない状況です。
今後、3年に1度の評価替えごとに、ゆるやかに震災前の水準に戻っていく(上昇していく)見通しです。
住宅等軽減終了に伴う固定資産税について、以下の建物は固定資産税が元に戻ります。
1.新築住宅の軽減
新築の居宅(50㎡以上280㎡以下)を建てた方は120㎡分の固定資産税が3年間(長期優良住宅の場合は5年間)に限り2分の1となります。物置等居宅以外の場合は軽減の対象外です。以下の方は令和6年度にて新築住宅の軽減適用期間満了のため、固定資産税の額が「元に戻る」こととなります。
(1) 長期優良住宅以外:令和 2年中(2020年)築の方
(2) 長期優良住宅 :平成30年中(2018年)築の方
2.被災代替家屋の軽減
震災が原因で家屋を滅失し、新たに家屋を取得された方には条件と申請に基 づき「被災代替家屋の軽減」が適用されております。適用期間は最初の4年間 は2分の1の軽減、残り2年間は3分の1軽減の6年間です。以下の方は令和6年度にて軽減適用の割合の変更又は適用期間満了のため、固定資産税の額が変更となります。
(1) 軽減適用5年目:令和元年中(2019年)築の方 ➡軽減適用が2分の1から3分の1へ変更となります。
(2) 軽減適用7年目:平成29年中(2017年)築の方 ➡軽減適用期間満了のため、通常課税となります。
〇令和6年度の固定資産税についてお知らせ(PDF)
※1、2共にお納めいただく税額は増額となりますが、固定資産税が増税されているわけではありません。軽減適用により減額されていた税額が本来の課税額に戻る事となります。