公開日:2024年04月12日
地方税の課税は、地方税法等の法令に定められた様々な要件を満たすことによって成立しています。納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件の一つです。
この納税通知書の送達については、納税義務者ご本人が実際に受け取っていない状況であっても、地方税法第20条第4項の規定により通知書が届いている扱いとなり、課税が成立している場合があります。郵送事故などが原因で届いていない事が明らかであると証明されていない限り、見ている、見ていないにかかわらず、送達されたものとして取り扱われます。
そのため、町では納付漏れを防ぐため、納期限等を町ホームページ等で案内をしております。課税について心あたりのあるのに納税通知書が届かない場合、町民税務課までお問い合わせください。
転送届で郵送物が届いている方は、届出期限が切れた際に納付書が届かなくなる場合が有ります。ご注意ください。
各種税の送付について
税 目 |
送 付 状 況 |
住 民 税 (普通徴収) |
課税となる方全ての方へ送付しております。 |
住 民 税 (特別徴収) |
町より勤務先を通じて通知書を交付いたします。 |
固定資産税 |
課税となる全ての方へ送付しております。 免税点未満(課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円以下)である場合は、資産を所有していても納税通知書は送付しておりません。 |
国民健康保険税 |
国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対し送付しております。 |
軽自動車税 |
課税となる全ての方へ送付しております。 |
納税通知書の紛失や破損による再発行ついて
納税通知書の送付を受けた方は、地方税法に基づき賦課処分をされたという法的効果が発生します。したがって再発行することは、一度賦課した税金をもう一度賦課することとなってしまうため、再発行することができません。