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固定資産税Q&A償却

公開日:2021年12月07日

Q1.償却資産(固定資産税)とはどのような制度ですか?

A1.償却資産(固定資産税)とは事業用の資産について、その所有者から町へ申告をいただき、固定資産税を課税する制度です。地方税法に基づく制度で、すべての市町村にある制度です。

Q2.償却資産(固定資産税)は、なぜ申告しなければいけないのですか?

A2.法務局への登記制度がある土地や家屋と違い償却資産(固定資産税)は、所有者や町内にある資産の状況を把握することが困難なため、申告制度をとっています。適正な課税のためにご協力をお願いします。

Q3.所得税、法人税の減価償却費の申告をしていなければ償却資産(固定資産税)の申告をしなくていいですか?

A3.所得税、法人税における減価償却費の申告と、償却資産(固定資産税)の申告はその目的、対象資産、申告方法等が異なりますので、それぞれ申告が必要です。

Q4.償却資産(固定資産税)の申告をしないとどうなりますか?

A4.地方税法において、償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の資産を申告する義務があります。(地方税法第383条)申告をしなかった場合、または虚偽の申告をした場合は、地方税法、及び町条例の規定により罰則があります。(地方税法第385条、第386条、町税条例第75条)

Q5.償却資産(固定資産税)の申告期間と資産の耐用年数は同じですか?

A5.事業の用に供しているうちは課税対象となりますので、耐用年数の長さに関わらず申告してください。

Q6.所得税、法人税で償却済みになった資産は償却資産(固定資産税)の申告はしなくていいですか?

A6.事業の用に供しているうちは課税対象となりますので申告してください。なお、償却資産(固定資産税)の評価額(=残存価格)の限度額は、取得価格の5%です。

Q7.補助金を使った場合の償却資産(固定資産税)の申告はどうなりますか?

A7.その資産本来の取得価格で申告してください。所得税、法人税で認められている圧縮記帳(本来の取得価格から補助金分を引いた価格で申告する)は、償却資産(固定資産税)ではできませんのでご注意ください。

Q8.テナントを借りている場合、償却資産(固定資産税)の申告はどうしたらいいですか?

A8.調理用機械、接客用家具等の他、テナントに内装、空調設備を新たに取り付けた場合、それらの設備も申告対象となります。

Q9.町内と町外に資産がある場合、償却資産(固定資産税)の申告はどうすればいいですか?

A9.町内の資産のみ課税対象となります。資産があるそれぞれの自治体に申告してください。

Q10.資産の所有者が変わった場合、償却資産(固定資産税)の申告はどうすればいいですか?

A10.新しい所有者の方で新規取得申告、旧所有者で減少申告をしてください。また備考欄に所有者が変更した旨を記入してください。

Q11.事業をやめた場合、償却資産(固定資産税)の申告はどうすればいいですか?

A11.資産の減少申告を行い、備考欄に廃業、解散をした旨を記載し、事業をやめた日を記入して申告してください。

【注意】法人は、法人町民税の休業・閉鎖・解散・合併の届と償却資産(固定資産税)の廃業・解散の申告両方が必要です。

Q12.郵送先や登録情報の変更に届出は必要ですか?

A12.必要です。届出については特に決まった様式はありません。町に変更点をご連絡ください。また町から確認の連絡をする場合がありますので、担当者と連絡先は必ず記載してください。

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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