メニューを飛ばして本文へ

楢葉町

緊急・災害情報

組織別に探す

固定資産税Q&A家屋

公開日:2021年12月07日

Q1.家屋の評価はどのようにするのですか?

A1.町職員が家屋調査にお伺いして家屋の外部(屋根、外壁等)のほか、内部の間取や各部屋の仕上げ資材、コンセント等の建築設備等を確認し、国の定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価します。

Q2.家屋調査はいつ行われるのですか?

A2.概ね7月~12月の間に事前に連絡の上、調査にお伺いします。内部調査も実施しますので、所有者等の立ち合いをお願いします。

Q3.市販のプレハブ物置や車庫も課税の対象となりますか?

A3.固定資産税の対象となる家屋は、不動産登記法にいう建物とその意義を同じくするものです。不動産登記法では「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した構造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。

具体的要件として、以下の3点があげられます。

①外気分断性・・・屋根があり、3方以上が外壁や建具で囲われていること

②土地定着性・・・基礎等で土地に定着されていること

③用途性・・・・・居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること

以上のことから、市販のプレハブ物置等であっても、登記されているものや基礎等で固定している場合には、家屋として固定資産税の対象となります。

カーポートなど屋根のみの車庫の場合は定着性等がありますが、外気分断性がないため、固定資産税の課税対象外となります。

Q4.住宅を新築して4年目に税金が高くなったのはなぜですか?

A4.新築住宅の場合、一定の要件を満たす場合には、新築後の一定期間(一般住宅の場合は、3年度分)に限り、税額を2分の1に減額(120㎡を上限)する特例があります。この特例の適用期限が終了し、税額が本来の額に戻ったためです。

Q5.家屋の所有者が変更になったのですが役場への届出は必要ですか?

A5.「登記済」の場合は、法務局での所有権移転の手続きのみで問題ありません。法務局で手続きしたものが後日役場へ届きますので、改めて役場での手続きは必要ありません。

「未登記」の場合は役場へ未登記家屋異動届を提出してください。他市町村の申請書でも市町村名を楢葉町長へ書き換えていただければ受付可能です。

未登記家屋所有権移転届出

Q6.家屋を取り壊した場合、どのような手続きが必要ですか?

A6.家屋の全部または一部を取り壊した場合は、解体日が1月1日を過ぎていない場合、次年度の課税から取消す必要がありますのでご連絡ください。また、家屋滅失申告書を提出する必要があります。過年度解体の場合は、申告書以外に別途提出していただく書類(解体に係る契約書や解体中の写真等)が必要になるため、ご注意ください。

家屋滅失申告書

Q7.所有者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか?

A7.所有権移転の手続きが必要となります。土地や登記済み建物の場合は、法務局で必要となります。未登記の建物の場合は、役場への申請が必要となります。しかし、所有権の速やかな変更ができない、所有権変更が1月1日をまたいでしまい、次年度の納税通知書が亡くなった方の名前になってしまう場合等は「土地・家屋所有者届出」の提出もお願いいたします。こちらの届出では正式な所有権移転がされるものではないため、必ず法務局等での手続きを行ってください。

土地・家屋現所有者届出書

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

お問い合わせ