公開日:2018年10月05日
事業主の皆様へ
福島県と双葉郡8町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、一斉に指定する取組を平成31年度から実施します。
所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税はしていないということはありませんか?
- 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税)を徴収(天引き)して、納入いただく制度です。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
特別徴収による納税のしくみ
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、通知された税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて、従業員の住所地の市町村ごとに納入していただきます。詳細は右掲載チラシをご覧ください。
新たに特別徴収を行う際の手続き
従業員等の住所地の市町村個人住民税担当課へお問い合わせのうえ、所定の手続きを行ってください。
なお、次のような従業員は特別徴収の対象外となりますので、ご注意ください。
①給与が毎月支給されていない。
②他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている。
③事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
④退職者・退職予定者で、翌年の給与からの特別徴収が不可能である。
⑤給与の毎月支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
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【この取り組みに関するお問い合わせ】
福島県相双地方振興局 県税部 管理納税課
TEL 0244-26-1123
【手続きに関するお問い合わせ】
楢葉町税務課 賦課収納係
TEL 0240-23-6101
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