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平成30年度国民健康保険税の資産割の廃止と税率の変更について

公開日:2018年07月17日

平成30年度国民健康保険税について

 平成30年度から国民健康保険税の賦課方式を4方式から3方式へ変更することになりました。

 楢葉町はこれまで、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分それぞれの所得割額・資産割額・均等割額・平等割額を合計して税額を算出する、4方式という算定方式を採用していました。

 平成30年度からは資産割額を廃止し、3方式に変更します。

 それに伴い、下記の通り税率の見直しを行いました。

平成30年度国民健康保険税率

区分 税率の基礎 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
H29年度 H30年度 H29年度 H30年度 H29年度 H30年度
所得割額 課税標準額 6.09% 8.26% 3.01% 2.99% 2.8% 2.75%
資産割額 固定資産税額 35.05% 17.32% 19.84%
均等割額 加入者1人につき 28,300円 33,300円 14,000円 12,100円 16,600円 11,100円
平等割額 一世帯につき 21,800円 24,400円 10,800円 8,900円 8,900円 6,000円

(注)課税標準額=前年中の所得 - 33万円(基礎控除額)

平成30年度国民健康保険税の減免について

 平成30年度の国民健康保険税は、次の世帯以外は全額減免となります。

 《全額減免とならない世帯》 

1.震災後、楢葉町に転入してきた世帯
 ※福島第一原子力発電所事故による避難指示区域等から転入してきた世帯を除く。

2.上位所得層
 ※世帯に属する国民健康保険の被保険者の基準所得額の合計が600万円を超える世帯。

3.未申告者がいる世帯
 ※未申告者がいる世帯については、速やかに所得申告をされますようお願いいたします。
  また、収入がなかった方もその旨をご連絡願います。

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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