メニューを飛ばして本文へ

楢葉町

緊急・災害情報

組織別に探す

固定資産税の特例について

公開日:2020年02月03日

課税時の特例措置が受けられます

 町では東日本大震災等による被災者に対する固定資産税の減免を平成23年度から行っています。今後、避難指示が解除となった場合、課税時において各々の特例措置がありますのでお知らせします。

1東日本大震災による被災住宅用地の特例

 震災により滅失・損壊(半壊以上(り災証明)で「環境省での取り壊しがあったもの等」)した住宅の敷地については、避難指示解除後は令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

小規模住宅用用地200㎡の課税標準額については、価格の6分の1とする。
200㎡を超える部分の課税標準額につては、価格の3分の1とする。

 ※町の税務課(資産税係)では、取り壊し後に現地を確認しますので、皆様が所有している敷地内へ立ち入ることについてご理解ご協力をお願いします。

2東日本大震災による被災代替住宅用地の特例

 震災により被災住宅用地の所有者等及び帰還困難区域・居住制限区域内に、固定資産を所有していた住宅用地の代替土地を、令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。(当町では避難指示が解除された後の課税から残りの年度分。)

土地 税特例適用申請書土地

3東日本大震災による被災代替家屋の特例

 震災により滅失・損壊(半壊以上(り災証明))した家屋(被災家屋)及び帰還困難区域・居住制限区域内に、固定資産を所有していた所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後2年度分3分の1が減額されます。(当町では避難指示が解除された後の課税から残りの年度分。)

家屋 特例適用申請書

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

お問い合わせ