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法人町民税について

公開日:2020年07月10日

法人町民税について

 楢葉町内に事務所や事業所がある法人は、国税(法人税)、県税(法人県民税、法人事業税)を申告して納めるほか、市町村民税として楢葉町に法人町民税を申告して納めることになります。 法人町民税は、均等割と法人税割から成ります。

納税義務者

 法人町民税の納税義務者は3つに分類され、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のとおりになります。

納税義務者 均等割額 法人税割額
町内に事務所又は事業所を有する法人 あり あり
町内に寮等を有する法人で町内に事務所又は
事業所を有しない法人
あり なし
町内に事務所、事業所又は寮等を有する
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めるもの
あり なし
※収益事業を行っている場合あり

均等割

 均等割の税率は、資本金等の額又は出資金額と資本積立金額との合計額と町内従業者数により分類されます。

資本金等の額による区分 当町従業数者による区分 標準税率(年税額)
1千万円以下の法人 50人以下のもの    50,000円
50人超えるもの   120,000円

1千万円超え

1億円以下の法人

50人以下のもの   130,000円
50人超えるもの   150,000円

1億円超え

10億円以下の法人

50人以下のもの   160,000円
50人超えるもの   400,000円

10億円超え

50億円以下の法人

50人以下のもの   410,000円
50人超えるもの 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下のもの   410,000円
50人超えるもの 3,000,000円
上記以外の法人    50,000円

法人税割

 法人税割額は、法人税額を課税標準として、税率9.7%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度については税率が6.0%になります。)により計算されます。 ただし、楢葉町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村の従業者数で法人税額を按分した額を課税標準とします。

法人税割額の課税標準とは

 法人税割額の課税標準である法人税額は、次に掲げる控除をする前のことをいいます。

 現実に法人税割額を納付すべき義務がない法人であっても、法人税割額の申告納付義務がある場合があることに留意してください。

1.法人税からの利子および配当金等に係る所得税額の控除

2.法人税額からの海外税額の控除

3.仮装経理に基づく課題申告の場合の更正に伴う法人税額の控除

4.特定信託に係る所得税額の控除

5.特定信託に係る外国税控除

6.解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除

7.試験研究費の額が増額した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等の試験研究費の額がある場合の法人税額の特別控除に係るものを除く)

8.日本における恒久的施設

9.日本では法人税法141条1号~3号で定義されている。内国法人がすべての所得について方針税の納税義務を負う一方、恒久的施設を有しない外国法人は国内にある資産の運用等によって生じる所得についてしか納税義務を負わない。しかし支店などの恒久的施設を有する場合は、すべての国内源泉所得について納税義務を負うことになる。

10.本人確認のため身分を証明するもの(免許証など)

お問い合わせ

楢葉町税務課

TEL0240-25-2111

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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