公開日:2020年02月03日
東日本大震災により被災した家屋とその敷地、農地の所有者が、それらに代わるものを令和3年3月31日までに取得した場合「取得した家屋とその敷地、農地」に係る不動産取得税が軽減されます。
また、原子力災害の避難指示区域内にある家屋とその敷地、農地に代わるものを取得した場合にも、軽減措置があります。
詳しくは、最寄りの地方振興局県税部又は県庁税務課までお問い合わせください。
参考:福島県HP
このページに関するお問い合わせ先
福島県税務課
TEL 024-521-7068
FAX 024-521-7905