メニューを飛ばして本文へ

楢葉町

緊急・災害情報

組織別に探す

医療費が高額になったら(国民健康保険)

公開日:2026年03月03日

3すべての人に健康と福祉を (1).jpg 

 

 

 

 医療費の自己負担額が高額となり、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた金額を支給する制度があります。

(1)高額療養費の申請 (医療費支払い後に支給されます)

 医療機関の窓口で自己負担限度額を全額支払ったあと、国保の窓口へ申請 することで、自己負担限度額を超えた全額が支給となります。

(2)限度額適用認定証での受診 (医療費の支払いが限度額までになります)

 国保の窓口への申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までのお支払いとなります。

(3)自己負担限度額  

 ※マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診の場合は、「限度額適用認定証」 の交付を受けていなくても事前の手続きなく、自己負担限度額までの支払いとなります。

 ※自己負担限度額(月額)の所得区分については、マイナ保険証を保有している方は、マイナポータルで確認できます。 

(1)高額療養費の申請(医療費支払い後に支給されます)

 1か月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(下記表のとおり)を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。

申請に必要なもの

 1. 領収書(原本)

 2. 預金通帳(世帯主名義)

 3. 窓口に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)限度額適用認定証での受診(医療費の支払いが限度額までになります)

 「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額認定証・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口で提示することで、一つの医療機関ごとの保険診療分(入院時の食事代や差額ベッド代は除く)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

 また、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診の場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けていなくても事前の手続きの必要はありません。

 申請に必要なもの

 1.窓口に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 2.限度額適用等認定申請書(PDF)

(3)自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

画像2.png

自己負担額計算に係る注意点

 ・各月の1日から末日までを1か月として計算します。

 ・医療機関ごとに計算しますが、院外処方を受けた場合は合算します。

 ・同一の医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。

 ・70歳未満の方は、自己負担が21,000円以上となったものだけを合算します。

 ・入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の診療は対象外となります

(計算例)

所得区分

「ウ 210万円超600万円以下」(自己負担3割)

医療費が、400,000円かかった場合

負担限度額

▶自己負担額は、3割負担のため  400,000円 ×30% =120,000円となります。

自己負担限度額は80,100円ですが、医療費が267,000円を超えているため、加算分があります。

<加算分>

(400,000円-267,000円)×1%=1,330円

<自己負担限度額>

80,100円+1,330円=81,430円

高額療養費の申請の場合(「マイナ保険証」、「限度額認定証」を提示しない場合)

 ⇒ 医療機関の窓口で、120,000円を支払います。  

 国保の窓口に申請すると、自己負担限度額を超えた金額  
 (120,000円-81,430円=38,570円)が、あとから支給されます。

限度額適用認定証での受診の場合(「マイナ保険証」、「限度額認定証」を提示した場合)

 ⇒ 医療機関の窓口で、81,430円を支払います。

 

 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

画像1.png

 ※「現役並みⅠ~Ⅲ」 とは同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方が該当します。

 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。

 また、同一世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は「一般」の区分となります。

 ※「低所得者Ⅱ」とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の方が該当します。

 ※「低所得者Ⅰ」とは、同じ世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得金額(収入から必要経費・控除額(年金収入の場合は80万6,700円。給与所得者の場合は給与所得控除に加え10万円)を控除した額)が0円の方が該当します。

 ※【 】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

自己負担額計算に係る注意点

 ・各月の1日から末日までを1か月として計算します。

 ・外来は個人ごとに計算し、入院は世帯内の他の70歳以上75歳未満の方の医療費も合算します。

 ・入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の費用は対象外となります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

お問い合わせ