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交通事故などにあったときは届け出をお願いします(第三者行為)

公開日:2023年10月30日

 交通事故など第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、「第三者の行為による被害届」等を提出された場合、国民健康保険を使って治療することもできます。その場合、医療費の自己負担分を除いた額を国民健康保険が一時的に立て替え、あとで加害者に対し医療費を請求します。

 この届け出がないと国民健康保険を使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察へ届けるとともに、必ず国保年金係へ届け出ください。

1 こんなときは必ず速やかに届け出ください。(第三者行為による傷病の例)

・交通事故(自転車事故を含む)での負傷

・暴力を受けてケガを負った

・外食や購入食品で食中毒になった

他人の飼い犬にかまれた など

2 次のような場合は、国民健康保険を使用できません。(第三者行為による傷病に該当しない例)

・労災対象の事故やケガ(通勤中の事故を含む)

・犯罪行為や故意の事故

・飲酒運転や無免許運転などの法令違反での事故

・その場で示談したとき

3 示談の前に相談を

 加害者から治療費を受け取ったり示談が成立してしまうと、示談内容が優先され、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保年金係にご相談ください。

4 届け出に必要なもの

・国民健康保険証

・窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

委任状(PDF)

窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要です

・第三者の行為による被害届 など

※世帯主及び対象の方の署名または記名押印が必要です。届け出の際、事故発生状況及び現場の状況が分かるようにしてご来庁ください。

5 提出書類・様式

交通事故の場合
 番号   提出書類 備考
第三者の行為による被害届(Word)

交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入ください。

保険会社や証券番号は、自賠責保険証明書や任意保険証明書で確認ください。

第三者行為による傷病届(交通事故)(Excel)
事故発生状況報告書(Excel)
図や説明を可能な限り詳細に記入ください。
同意書(Excel) 被害者が記入ください。
交通事故証明書 1部提出。
※証明書の「照合記録簿の種別」欄に「人身事故」と記載されているか確認ください。もし「物損事故」と記載の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も併せて提出ください。

 

自損事故の場合
番号 提出書類 備考
自損事故による傷病届(Word) 日時や場所を可能な限り詳細に記入ください。
事故発生状況報告書(Word)
図や説明を可能な限り詳細に記入ください

交通事故以外の場合  
番号 提出書類 備考
第三者の行為による被害届(Excel)
第三者行為による傷病届
(1)交通事故以外の事故・傷害(Excel)
(2)交通事故以外の事故・食中毒(Excel)
日時や場所を可能な限り詳細に記入ください。
事故発生状況報告書
(1)交通事故以外(Excel)
(2)動物等の場合(Excel)
図や説明を可能な限り詳細に記入ください

6 申請場所   

 役場1階 保健福祉課 国保年金係窓口

7 医療機関の方へ  

 交通事故などの第三者行為により負傷し治療に国民健康保険を使用する場合、被保険者(患者)は保険者への届け出が義務付けられています。患者の中に該当する方がいた場合、国保年金係までご連絡ください。

8 保険会社の方へ  

 交通事故などの第三者行為により負傷し治療に国民健康保険を使用する場合、被保険者(患者)は保険者への届け出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合であっても、国保年金係まで届け出ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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