公開日:2023年09月11日
職場の健康保険をやめたとき、または職場の健康保険に加入したときなど、国民健康保険に加入または脱退するときには国民健康保険・年金の手続きが必要です。
事由発生後14日以内に行うこととされています。届け出は、楢葉町役場又は郵送にて受付をしています。郵送で届け出される場合は事前にご連絡ください。
手続概要
こんなとき |
届け出に必要なもの |
国保に
加入するとき
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職場の健康保険をやめたとき |
・職場の健康保険をやめた証明書 (健康保険資格喪失証明書[PDF]) |
※届け出にはほかに
・本人確認書類、
・国保異動届(PDF)
・年金異動届(PDF)
が必要です。
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転入してきたとき |
・転出証明書 (前住所地で発行されたもの) |
子どもが生まれたとき |
・保険証 ・母子手帳 |
国保を
脱退するとき
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職場の健康保険に加入したとき |
・国保と職場の健康保険証 (後者が未交付の場合は、加入を証明するもの) |
転出するとき |
・保険証 |
被保険者が死亡したとき |
・保険証 ・死亡を証明するもの |
注意事項
加入・脱退の届け出が遅れると、次の事象が起こることがありますので、早めの手続きをお願いします。
1 国保に加入する届け出が遅れるとその間健康保険証がないので、医療費は全額自己負担になるとともに、資格がついた月(退職した月など)までさかのぼって一括で保険税を納めていただくことになります。
2 国保を脱退する届け出が遅れるとさかのぼって資格を喪失するため、その間に国保の保険証を使って診療を受けていた場合、国保が負担した医療費を返納していただくことになります。 また新たに加入した会社の健康保険などと、国保の両方の保険料(税)を納めていただくことになります。