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国民健康保険第三者行為の届出について

公開日:2021年11月04日

交通事故などの治療に国民健康保険を使用する場合には届出が必要です

 第三者行為とは交通事故やけんかといった第三者(本人以外の他人)の行為によって被ったケガや病気のことです。本来第三者から傷病を受けた場合、相手方が医療費を負担するべきものですが、速やかに負担してもらえないなどのやむを得ないときは、国民健康保険で医療機関を受診できます。しかし、その際は必ず国保年金係に連絡し、「第三者行為による傷病届」等の提出が必要になります。

届出に必要な書類

第三者行為による傷病届

事故発生報告書

同意書

④交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行)

交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できなかった場合)

※なぜ届出が必要なのか?

 第三者行為によって負傷した場合、その治療費は相手方が過失割合に応じて負担するべきものです。国民健康保険を使用することはできますが、この場合、いったん相手方が負担すべき治療費を町が立て替えることになります。その後、治療費を相手方に請求するために、相手が誰なのか、事故はどのような状況で起きたなどを詳しく知る必要があるので、国民健康保険を使用した方からの届出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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