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介護保険料について

公開日:2015年07月02日

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 保険料は第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。(基準額は、介護サービスに要する費用などの見込みから算定されたお一人あたりの平均的な保険料です。)保険料の見直しは3年ごとに行われます。決定した保険料については、各年度の7月中旬から下旬に通知いたしますので、ご確認ください。

※平成30年度の保険料につきましては被災の為、上位所得者層の方および転入の方など一部の方を除いて減免となっております。

・上位所得者層とは、合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額(土地収用等の場合のもの)を控除した額が633万円以上の方。

平成30年度の保険料
段階 対象者 負担割合 年間保険料
第1段階 生活保護を受給している方。
世帯全員が市町村民税非課税の方で、
老齢福祉年金受給者もしくは本人の前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方。
基準額×0.50 45,600円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、
120万円以下の方。
基準額×0.75 68,400円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方。
基準額×0.75 68,400円
第4段階 本人が市町村民税非課税、また世帯の中に課税者がいる方で、
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。
基準額×0.90 82,000円
第5段階 本人が市町村民税非課税、また世帯の中に課税者がいる方で、
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方。
基準額 91,200円
第6段階 本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方。 基準額×1.20 109,400円
第7段階 本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方。 基準額×1.30 118,500円
第8段階 本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方。 基準額×1.50 136,800円
第9段階 本人が市町村民税課税、本人の前年の合計所得金額が290万円以上の方。 基準額×1.70 155,000円

 

※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。

※課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。
 なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金は含まれません。

※合計所得金額とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、
 土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得は含まれません。
 なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は適用されません。

※世帯は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入されている健康保険料(医療保険料)に上乗せして納めます。
 ご加入の健康保険者(医療保険者)により算定方法が異なるため、納付額は一律ではありません。納付金額を知りたい場合は、ご加入の健康保険担当者(医療保険担当者)におたずねください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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