公開日:2024年02月01日
70歳未満の人の場合(月額)
一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
なお、事前の申請で「限度額適用・標準負担額減額認定証」などの認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いですみます。
70歳未満の人または国保世帯の自己負担限度額
区 分 |
自己負担限度額 |
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 |
70~74歳の人の場合(月額)
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。
なお、「高齢受給者証」および「限度額適用・標準負担額限度額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
70~74歳の人の自己負担額
区 分 |
自己負担限度額 |
外来(個人単位) の限度額 |
外来+入院(世帯単位) の限度額 |
現
役
並
み
所
得
者
|
Ⅲ |
課税所得 690万円以上
|
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |
Ⅱ |
課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |
Ⅰ |
課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |
一 般 |
18,000円 年間上限 ※ 144,000円 |
57,600円 【44,400円】 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
【 】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額
入院した時の食事代
入院した時は、食費負担がかかります。
① |
一般(②・③以外の方) |
1食 460円 |
② |
住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得Ⅱ) |
90日以内の入院 (過去12ヵ月の日数) |
1食 210円 |
91日以上の入院 (過去12ヵ月の日数) |
1食 160円 |
③ |
②の内、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) |
1食 100円 |
②・③の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
「限度額適用・標準負担額限度額認定証」等の申請に必要なもの
〇対象の方の保険証(本人申請の場合は身分証明書でも可)
〇限度額適用等認定申請書(PDF)
マイナ保険証について
マイナ保険証を利用すると事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナンバーカードをご利用ください(PDF)
マイナンバーカードの保険証利用について (厚生労働省ホームページ)
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保被保険者が妊娠85日以上の12週以上であれば出産、死産、流産でも支給されます。通常は50万円の支給ですが、22週に満たない場合は48.8万円となります。出産育児一時金の支給には3種類の方法があります。
医療機関等への直接支払制度を利用する場合
医療機関の窓口での会計を50万円値引きした状態で支払いすることで出産育児一時金の制度を利用することができます。
直接支払制度を利用しない場合
町の窓口にて、出産育児一時金の申請を行います。
直接支払制度を利用したが、医療機関への元々の支払金額が支給額以下だった場合
支給額との差額分を町の窓口にて申請します。
出産育児一時金の申請に必要なもの
〇出生証明書
〇直接支払制度利用有無の書類
〇領収書
〇支給する口座がわかるもの
〇出産一時金支給申請書(PDF)
死亡したとき(葬祭費)
国保被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主の方)に保険者から5万円の支給をします。
葬祭費の申請に必要なもの
〇喪主の方名義の口座がわかるもの
〇喪主表示のある書類(会葬礼状、葬儀会社発行の日程表等)
〇葬祭費支給申請書(PDF)
治療用補装具を作成したとき(療養費の申請)
医師の診断によりギプスなどの医療補装具が必要になった場合、補装具の購入費を本人が一旦自己負担し、保険者に購入費の請求を行います。
治療用補装具の申請に必要なもの
〇補装具の領収書
〇医師の証明書
〇返金するための口座がわかるもの
〇要領費支給申請書(PDF)