公開日:2013年03月26日
国民年金の加入中に被保険者の種別が変更になったり、受給中に変更が生じた場合などは、届出が必要です。届出の必要が生じたら14日以内に必ず届け出てください。
こんなとき
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必要なもの
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者とその被扶養配偶者は除く)
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年金事務所から送付された「国民年金被保険者資格取得届」
印鑑
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厚生年金・共済組合に加入したとき (扶養している配偶者がいるときは一緒に届出をしてください)
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本人・配偶者の社会保険証
印鑑
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60歳未満の方で、厚生年金・共済組合の加入をやめたとき
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厚生年金資格喪失証明書 (本人・扶養配偶者職年月日のわかる書類 )
印鑑
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60歳未満の方で、 配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなったとき (離婚や死別をしたときや、収入が一定額を超えたとき)
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厚生年金資格喪失証明書、印鑑 (扶養に該当しなくなったことがわかる書類等)
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