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国民年金の届出

公開日:2013年03月26日

国民年金の加入中に被保険者の種別が変更になったり、受給中に変更が生じた場合などは、届出が必要です。届出の必要が生じたら14日以内に必ず届け出てください。

こんなとき

必要なもの

20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者とその被扶養配偶者は除く)

年金事務所から送付された「国民年金被保険者資格取得届

印鑑

厚生年金・共済組合に加入したとき
(扶養している配偶者がいるときは一緒に届出をしてください)

本人・配偶者の社会保険証

印鑑

60歳未満の方で、厚生年金・共済組合の加入をやめたとき

厚生年金資格喪失証明書
(本人・扶養配偶者職年月日のわかる書類 )

印鑑

60歳未満の方で、
配偶者(第2号被保険者)に扶養されなくなったとき
(離婚や死別をしたときや、収入が一定額を超えたとき)

厚生年金資格喪失証明書、印鑑
(扶養に該当しなくなったことがわかる書類等)

年金異動届様式 (pdf形式)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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