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楢葉町結婚新生活支援事業補助金について

公開日:2026年06月17日

11住み続けられるまちづくりを (1).jpg 

 

 

 

結婚生活を送る方の補助を行います

 楢葉町では結婚生活を送る方へ、住居や引越しに係る費用に対して補助を行います。

対象者

 次の要件を満たす方

① 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、婚姻時の年齢が夫婦共に39歳以下であること。

② 夫婦の合計所得が500万円未満であること。

※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を差し引いた金額が500万未満であること。

③ 楢葉町に住民登録があること。

④新婚世帯に属する世帯員が生活保護を受けていないこと。

⑤住居費、リフォーム費用及び引越し費用についてほかの公的制度による補助等を受けていないこと。

⑥町税に滞納がないこと。

⑦過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

⑧夫婦の双方が下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること。

(ア) 町が指定するライフデザイン等に関するWEB講座の受講を修了していること。

(イ) 医療機関でプレコンセプションケア健診を受診したことが確認できること。

(ウ) 医療機関において妊娠・出産に関する相談を行ったことが確認できること。

町が指定するライフデザイン等に関するWEB講座

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※申請時までに受講を修了してください。10分弱の無料動画です。通信料は各自ご負担ください。

対象となる費用

 令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に要した費用

①住居費

・結婚を機に新たに物件を購入または賃借する際に要した賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料

②引越し費用

・引越し業者や運送業者への支払いに係る実費

③改修費用

・リフォーム等の支払いに係る経費

※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用や、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。

補助金の額

 1世帯あたりの補助額の上限は、次のとおりとする。

年 齢 区 分 上 限 額
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
上記以外の世帯 30万円

 

申請方法

 交付申請書に必要事項を記載し、以下の書類を添付し、政策企画課に提出してください。

①戸籍謄本(全部事項証明)

②町税を滞納していないことを証した納税証明書

③所得証明書(収入が無い場合にも、夫婦ともに提出)

④物件の売買契約書(住居費用における購入の場合に限る。)

⑤物件の賃借契約書(住居費用における賃貸の場合に限る。)

⑥物件の工事請負契約書(住居費用における建築、又はリフォームの場合に限る。)

⑦補助金の対象となる費用に係る領収書の写し

⑧貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し

要綱・様式

楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(PDF)

様式第1号「交付申請書」(Word)

様式第7号「交付請求書」(Word)

このページに関するお問い合わせ先

政策企画課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6103

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