公開日:2024年05月24日

結婚生活を送る方の補助を行います
楢葉町では結婚生活を送る方へ、住居や引越しに係る費用に対して補助を行います。
対象者
次の要件をすべて満たす方
①令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、婚姻時の年齢が夫婦共に39歳以下であること
②夫婦の合計所得が500万円未満であること
③引越先が楢葉町内で、転居届または転入届を提出し、受理されていること
④町税に滞納がないこと
⑤過去にこの補助金の交付を受けていないこと
対象となる費用
令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に要した費用
①住居費
・結婚を機に新たに物件を購入または賃借する際に要した賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料
②引越費用
・引越業者や運送業者への支払いに係る実費
③改修費用
・リフォーム等の支払いに係る経費
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外交に係る工事費用や、エアコン・洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。
補助金の額
1世帯あたりの補助額の上限は、次のとおりとする。
年齢区分 |
上限額 |
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 |
60万円 |
上記以外の世帯 |
30万円 |
申請方法
交付申請書に必要事項を記載し、以下の書類を添付し、政策企画課に提出してください。
①戸籍謄本(全部事項証明)
②町税を滞納していないことを証した納税証明書
③所得証明書(収入がない場合にも、夫婦ともに提出)
④物件の売買契約書(住居費用における購入の場合に限る。)
⑤物件の賃貸借契約書(住居費用における賃貸の場合に限る。)
⑥補助金の対象となる費用に係る領収書の写し
要綱・様式
・楢葉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(PDF)
・様式第1号「交付申請書」(PDF)
・様式第3号「交付請求書」(PDF)