公開日:2019年02月01日
現在、東日本大震災で住宅が被災された方へ、被災者生活再建支援金を支給しておりますが、申請期間が延長されましたので、まだ手続きがおすみでない世帯は申請されますよう、お知らせいたします。
この制度は、災害時に居住されていた家屋が地震や津波により被災し、生活の基盤に著しい被害を受けた方の生活再建を支援することを目的とした国の制度です。
申請期間
基礎支援金及び加算支援金の申請期間が、令和3年4月10日まで延長されました。
対象となる世帯
(1)住宅が全壊した世帯(全壊)
(2)住宅が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
(3)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
※ 賃貸住宅に居住し、上記の被害を受けた世帯も含まれます。
支給額
支給額は、次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。
※ 世帯人数が1人の場合にあっては、その3/4の金額。
(1)基礎支援金
住宅の被害程度 |
全壊 |
解体 |
大規模半壊 |
支給額 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
(2)加算支援金
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃貸(公営住宅以外) |
支給額 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
※一旦賃貸住宅申請後、自らの住宅を建設・購入(補修)した場合は再申請し、賃貸分を差し引いた差額分を支給。
申請手続き
申請者 |
世帯主 ※世帯主以外の方が申請する場合理由を明記 |
必要な書類 |
被災者生活支援金支給申請書 |
【基礎支援金】 |
・り災証明書 ・住民票 ・口座の預金通帳などの写し(申請者の口座) ※郵送申請の場合、本人確認のため免許証等の身分証明書を同封してください。
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【加算支援金】 |
契約書(住宅の建設、購入、補修、賃貸)の写し |
期間 |
【基礎支援金】 |
令和3年4月10日まで申請可能 |
【加算支援金】 |
令和3年4月10日まで申請可能 |
申請窓口 |
楢葉町くらし安全対策課
〒979‐0696 福島県双葉郡楢葉町北田字鐘突堂5番地の6
TEL 0240‐23‐6109
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楢葉町において震災による住宅被害が確認できた地域
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