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戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

公開日:2025年07月09日

16平和と公正をすべての人に.jpg11住み続けられるまちづくりを (1).jpg 

 

 

 

 

 戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が記載され、公証されることになりました

 制度の概要など詳細は、法務省民事局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

【戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ】

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 楢葉町に本籍がある方への通知の時期は、8月下旬頃を予定しています。楢葉町以外に本籍がある方へは令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から順次ハガキで通知されていますが、通知の時期は市区町村で異なります。

 ※同一戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます。(1通に4名記載)

 ※本籍地が楢葉町以外の場合は、本籍地の市区町村から順次送付されます。

ハガキに記載されている振り仮名の確認

 ハガキが届いたら、記載されている振り仮名の確認をお願いします。

振り仮名が正しい場合 → 手続きをする必要はありません。

 令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

・振り仮名が間違っている場合 → 届書の提出が必要となります。

 令和8年5月25日までに、窓口または郵送、オンラインで届出をしてください。マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

届書様式

【氏】の振り仮名届(PDF)

【名】の振り仮名届(PDF)

※【氏】と【名】届書の様式が異なりますのでご注意ください。

届出方法

窓口での届出:本籍地、住所地等の全国の市区町村窓口で提出する

郵送での届出:本籍地の市区町村に郵送で提出する

 ※郵送の受付は、本籍地以外できませんのでご注意ください。

・オンラインでの届出:マイナンバーを利用してオンラインで提出する  

 マイナポータルからの届出について(法務省)外部リンク

届出ができる人

〇【氏】の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者

〇【名】の振り仮名の届出:原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)

※名については、既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載後の変更

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市町村において戸籍に順次記載します。戸籍への記載後、一回に限り裁判所の許可なしで氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

お問合せ先(コールセンターが設置されています)

令和7年5月26日から、法務省のコールセンターが設置されます。 本制度の趣旨など一般的な振り仮名(フリガナ)に関するお問い合わせにはこちらをご利用ください。

電話番号 【0570-05-0310】

 午前8時30分~午後5時15分

 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

振り仮名の制度に関する注意点 詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、市区町村や法務局が金銭を支払うように要求することはありません。

警察庁ウェブサイトリンク(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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