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固定資産税にかかわる届出・申請について

公開日:2024年08月09日

16平和と公正をすべての人に.jpg11住み続けられるまちづくりを (1).jpg 

 

 

 

1.未登記家屋所有権異動届出書

(1)概 要  

 法務局に登録のない未登記家屋の所有権移転の際に、町に届け出るものです。登記済の場合は、法務局へご相談ください。

(2)申請様式

〇01-01未登記家屋所有権異動届出(単独所有版)(Excel版/PDF版/記入例

〇01-02未登記家屋所有権異動届出(共有所有、複数所有版)(Excel版/PDF版/記入例

(3)提出いただくもの

・実印を押印した未登記家屋所有権異動届出
(届出書は別市町村の申請書を楢葉町長名に書き換えていただければ受付可能です。)

・新旧所有者の印鑑証明書(写し可)
(相続等の場合は、新しい所有者の方の印鑑証明書のみで結構です。)

・売買の場合は、売買契約書等

・贈与の場合は、贈与証明書等

・相続の場合は、遺産分割協議書等

・代理人の方が申請する場合は、本人より委任状が必要となります。

(4)注意点など

 双葉郡内の不動産(登記済み家屋や土地)の所有権異動手続きは、福島地方法務局富岡出張所(TEL:0240-22-3052)へお問い合わせください。所有権異動に関する相談等は、最寄りの法務局でも対応しております

2.家屋滅失申告書

(1)概 要

 家屋を解体した際に、町の課税台帳から取消をするための申告書です。家屋は毎年1月1日が、課税の基準日となります。基準日までに滅失の届出が無い場合は、次年度課税の対象となります。解体後速やかに申告をお願いします。

(2)申請様式

〇02-01家屋滅失申告書(Excel版/PDF版/記入例

(3)提出いただくもの

・申告書(押印は任意)

・過年度解体の場合は、解体に係る契約書や解体前後の写真(日付有)、解体業者が発行した解体証明書等、過年度の解体がわかるもの。

(4)注意点など

・申告書提出後に、解体した家屋の敷地内に立ち入り、現場写真を撮影します。

・過年度解体の場合、上記に記載されている写真や証明書等が提出されない場合は、現年度中解体とみなし次年度より課税から取消します。

・家屋を年途中で解体した場合であっても、基準日で現存していた場合、解体した年の固定資産税は課税となり、税額に変更(減額)はありません。

3.土地・家屋現所有者届出書

(1)概 要

 所有者が亡くなり相続が完了するまでの間、その固定資産の土地家屋の所有者の届け出です。地方税法の改正に伴い、申告が義務となりましたので、町民税務課より提出依頼の通知の送付や窓口等で、相続人の方へお声がけすることがございます。

(2)申請様式

〇03-01土地・家屋現所有者届出書(Excel版/PDF版/記入例

(3)提出いただくもの

・届出書(押印は任意です)

・郵送の場合は本人確認のため、免許証やマイナンバーカード等の身分のわかるものの写し

(4)注意点など

・町民税務課より相続人に該当する方に対し、通知依頼を送付しております。期限内に提出をお願いします。期限内に正当な理由なく届出を行わなかった場合は、地方税法9条の2に基づき、相続人の中から代表者を指定します。

・相続放棄を家庭裁判所へ申し出ている方で、通知が届いた場合は届出の対象者から外れます。お手数をお掛けしますが、相続放棄を行った旨の書類(相続放棄の申述書等)を楢葉町役場まで送付をお願いします。

・この届出書は、あくまでも固定資産税の納税通知書の郵送先等の設定をするためのものです。所有権の変更は行われません。令和6年4月1日より相続登記が義務化となりました。忘れずに不動産登記の変更をお願いします。

4.納税管理人申告書

(1)概 要

 所有者(納税義務者)が海外や納付が困難な場所へ転出してしまったり、長期にわたり病院へ入院や施設に入所していたりするなど、自分で税金を納めることが難しい等の状況の場合、納税に関する一切のことを管理する方を申告するものです。

(2)申請様式

〇04-01納税管理人申告書 第59号様式その1(Excel版/PDF版/書き方

(3)提出いただくもの

・申告書(押印は任意)

・納税管理人、納税義務者の身分証明書(写し可)

5.相続人代表者届出

(1)概 要

 所有者(納税義務者)が亡くなり、その代わりに税を納める、還付を受け取る場合相続人の中から代表者を選出する届出書です。

(2)申請様式

〇05-01相続人代表者届出 第18号様式その1(Excel版/PDF版/記入例

〇05-02相続人代表者届出 第18号様式その2(Excel版/PDF版/記入例

(3)提出いただくもの

・実印を押印した相続人代表者届出

・相続人の印鑑証明書(写し可)

6.納税通知書送付先変更届

(1)概 要

 納税通知書の郵送先等を変更する際の届出書です。原子力災害による町外避難者の状況等を踏まえ当面の間、住民票が無い方や法人のみを受付します。

(2)申請様式

〇06-01納税通知書送付先変更届(個人用) (Excel版/PDF版/記入例

〇06-02納税通知書送付先変更届(法人用) (Excel版/PDF版/記入例

(3)提出いただくもの

・納税通知書送付先変更届(個人又は法人)

個人の場合

 納税義務者の身分証明書

法人の場合

 届け出た方の身分証明書

(4)注意点など

・届出の際に特に申出が無い場合は、償却資産等の申告書の郵送先も併せて変更となります。

・届出は当初発布に反映する必要があるため3月31日までにお願いします。

・法人の方は法人の認印の押印をお願いします。

7.共有代表者変更届

(1)概 要

 現在の共有代表者から、別の共有代表者へ変更するための届出書です。

(2)申請様式

〇07共有代表者変更届(Excel版/PDF版/記入例)

(3)提出いただくもの

・共有代表者変更届(認印可)

・新しい共有代表者の方の身分証明証(写し可)

(4)注意点など

・代表者は、届出した翌年度から変更となります。年度の途中等で変更はできません。

申告書並びに届出書の提出、お問い合わせ先

 楢葉町町民税務課 資産税係

 TEL:0240-23-6101

 〒979-0696

 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6