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原発避難者特例法に基づく届出避難場所証明書の交付について

公開日:2013年04月01日

 東日本大震災及び原子力発電所の事故の影響により、住所を移転せず、楢葉町外への避難を余儀なくされている方に対して、生活上の支障が生じないよう原発避難者特例法に基づき、平成25日から「届出避難場所証明書」を交付します。

 この証明書は、届出している避難場所を証明するもので、自動車や携帯電話の購入など契約の際に、相手方から避難場所の証明を要求された場合などに使用できます。

対象となる方

 現在、楢葉町の住民基本台帳に登録されている方のうち、町外へ避難されている方で、楢葉町もしくは避難先市町村に避難場所を届出している方

請求者

 本人または、楢葉町の住民基本台帳において同一世帯員の方。

  (※上記以外の方が申請する場合は委任状が必要です。)

本人確認

 不正請求防止のため、請求者の本人確認を実施しております。

 運転免許証や住民基本台帳カード、パスポート等本人を確認できる証明書をご提示ください。

交付手数料  

 無料

郵便による請求

 窓口で申請ができない場合は、郵便で請求することができます。

郵便による請求方法

  窓口で申請ができない場合は、郵便で請求することができます。

  住民票等は住民登録されている市町村へ、戸籍謄抄本等は本籍地の市町村にご請求いただくようになります。

  請求できる者

  ・住民票は、本人、同一世帯員の方

  ・戸籍謄抄本等は、本人及び同一戸籍内に記載されている方の「直系」もしくは同一戸籍内に記載されている方の「配偶者」

  ・身分証明書は、本人のみ

  ・上記以外の方が請求するときは、委任状が必要です。 ※委任状の詳細

  請求方法

  ①申請書 ※戸籍謄本等郵送請求書 住民票等郵送請求書

   届出避難先証明請求書

  ②請求者本人の身分証明書のコピー ※本人確認書類

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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