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「ペダル付き原動機付自転車」について【11月1日追記】

公開日:2024年11月01日

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【11月1日追記】ペダル付き原動機付自転車について

 近年ペダル付原動機付自転車等の普及に伴い、関連する交通事故、違反が増加している背景から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年5月24日)の公布により、原動機付き自転車の運転の定義に「原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあっては当該装置を用いて走行させる場合」が明確化され、令和6年11月1日から施行されました(改正道路交通法2条第1項第17号)。  

 このことにより、ペダル付原動機付自転車等で公道を走行する場合には、原動機付自転車と同様の交通ルールが適用となるので、運転条件を満たしたうえ公道を走行するようお願いいたします。

 また、同改正法の施行等を踏まえ、関係各省庁や販売事業者等関係事業者で構成するパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、関係事業者が取り組むべき交通安全対策について、「自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型伝道者の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」がまとめられましたので、販売事業者、プラットフォーム提供事業者、飲食物等の配送業務を委託する事業者等の皆様におかれましては当関係事業者ガイドラインを確認の上、交通事故等の防止に努めていただくようお願いいたします。

事業者ガイドライン

ガイドライン(PDF)

ガイドライン概要(PDF)

チェックシート(PDF) 

ペダル付き原動機付自転車とは

 「ペダル付き原動機付自転車」や「ペダル付き電動自転車」等と呼ばれ、ペダル及びモーターを備える車両のうち

〇スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの02_ペダル付原動機付自転車等_リーフレット(警察庁作成).jpg

〇電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

 上記のいずれかに該当する車両は道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。

※モーターを用いず、ペダルのみを用いて人力で走行する場合でも一般原動機付自転車の運転とみなされます。

 

運転条件について

 「ペダル付き原動機付自転車」等の使用には「一般原動機付自転車」の使用と同じ運転条件を満たす必要があります。

 ①一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許証の所持

 ②一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールの遵守(無免許禁止、歩道走行不可、ヘルメット着用義務等)

 ③道路運送車両法の保安基準に適合したブレーキランプ、ウィンカー、前照灯、バックミラー等の備え付け

 ④ナンバープレートの取り付け

 ⑤自賠責の契約をしていること

 

「電動アシスト自転車 (駆動補助機付自転車)との違い

 「ペダル付き原動機付自転車」と見た目が類似していますが、「電動アシスト自転車」は「人の力を補うために原動機を用いる自転車」であり、道路交通法上は「自転車」(軽車両)に分類されます。
 型式認定を受け、自転車の交通ルールが適用されるものには「TSマーク」が表示されています。

参考リンク

「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁)

駆動補助機能付自転車について(福島県警察本部) 

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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