公開日:2024年06月04日
概要
「ペダル付き原動機付自転車」や「ペダル付き電動自転車」等と呼ばれ、ペダル及びモーターを備える車両のうち
〇スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
〇電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
上記のいずれかに該当する車両は道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
※モーターを用いず、ペダルのみを用いて人力で走行する場合でも一般原動機付自転車の運転とみなされます。
運転条件について
「ペダル付き原動機付自転車」等の使用には「一般原動機付自転車」の使用と同じ運転条件を満たす必要があります。
①一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許証の所持
②一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールの遵守(無免許禁止、歩道走行不可、ヘルメット着用義務等)
③道路運送車両法の保安基準に適合したブレーキランプ、ウィンカー、前照灯、バックミラー等の備え付け
④ナンバープレートの取り付け
⑤自賠責の契約をしていること
「電動アシスト自転車 (駆動補助機付自転車)との違い
「ペダル付き原動機付自転車」と見た目が類似していますが、「電動アシスト自転車」は「人の力を補うために原動機を用いる自転車」であり、道路交通法上は「自転車」(軽車両)に分類されます。
型式認定を受け、自転車の交通ルールが適用されるものには「TSマーク」が表示されています。
参考リンク
・「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁)
・駆動補助機能付自転車について(福島県警察本部)