公開日:2026年04月01日

【不動産の住所】
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられています。
【義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です】
施行日より前に住所や名称等を変更した場合であっても、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。また正当な理由がないのに申請を怠ったときは5万円以下の過料が科される場合が有ります。
【相続登記の義務化について】
令和6年4月1日より相続登記が義務化となっております。義務化より前に相続などが発生した場合は令和9年3月31日までに変更登記が必要となりますのでご注意下さい。
関連項目
住所等変更登記の義務化について(法務省)
住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省)
スマート変更登記のご利用方法(法務省)
登記されている住所・氏名に変更があった方へ(法務局)
相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)