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不動産の住所等変更登記が義務化されます

公開日:2026年04月01日

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【不動産の住所】  

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられています。

【義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象です】  

施行日より前に住所や名称等を変更した場合であっても、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。また正当な理由がないのに申請を怠ったときは5万円以下の過料が科される場合が有ります。

【相続登記の義務化について】

令和6年4月1日より相続登記が義務化となっております。義務化より前に相続などが発生した場合は令和9年3月31日までに変更登記が必要となりますのでご注意下さい。

関連項目

住所等変更登記の義務化について(法務省)

住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省

スマート変更登記のご利用方法(法務省) 

登記されている住所・氏名に変更があった方へ(法務局)

相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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