公開日:2025年09月26日


住宅改修をする場合、事前に申請することで住宅改修費用の支給が受けられます。
20万円を上限(原則1回のみ)に、利用者負担の割合分を差し引いた額が支給されます。
※事前の申請がない場合には、住宅改修費は支払われません。
対象となる住宅改修
・手すりの取り付け
・段差の解消
・洋式便器などへの便器の取り換え
・引き戸などの扉の取り換え
・滑りの防止等のための床または通路面の材料の変更
支給までの流れ
工事着工前に工事事前承認申請をします
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認申請(Excel:48KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認申請(PDF:34KB)
添付書類
・理由書
住宅改修が必要な理由書(Excel:54KB)
住宅改修が必要な理由書(PDF:100KB)
・見積書
・図面(工事前・工事後の状況がわかる平面図)
・改修前の写真(日付入り)
・住宅所有者の承諾書(住宅が、本人の所有でないか共有である場合)
書類審査・決定通知
〇書類審査後に居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認(不承認)決定通知書が届きます。
〇決定通知書を受領後に着工し、いったん改修費全額を利用者が支払います。
住宅改修完了後に支給申請します
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(Word:34KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(PDF:95KB)
添付書類
・領収書
・工事費内訳書(支給対象となる費用の内訳)
・改修後の写真(日付入り)