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介護保険住宅改修費の支給申請について

公開日:2025年09月26日

11住み続けられるまちづくりを.jpg9産業と技術革新の基盤をつくろう.jpg3すべての人に健康と福祉を (1) - コピー.jpg 

 

 

 

 

 住宅改修をする場合、事前に申請することで住宅改修費用の支給が受けられます。

20万円を上限(原則1回のみ)に、利用者負担の割合分を差し引いた額が支給されます。

※事前の申請がない場合には、住宅改修費は支払われません。

対象となる住宅改修

 ・手すりの取り付け

 ・段差の解消

 ・洋式便器などへの便器の取り換え

 ・引き戸などの扉の取り換え

 ・滑りの防止等のための床または通路面の材料の変更

支給までの流れ

工事着工前に工事事前承認申請をします 

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認申請(Excel:48KB)   

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認申請(PDF:34KB)     

添付書類
 ・理由書     

 住宅改修が必要な理由書(Excel:54KB)            

 住宅改修が必要な理由書(PDF:100KB)  

 ・見積書    

 ・図面(工事前・工事後の状況がわかる平面図)   

 ・改修前の写真(日付入り)

 ・住宅所有者の承諾書(住宅が、本人の所有でないか共有である場合)   

書類審査・決定通知

 〇書類審査後に居宅介護(介護予防)住宅改修工事事前承認(不承認)決定通知書が届きます。

 〇決定通知書を受領後に着工し、いったん改修費全額を利用者が支払います。

住宅改修完了後に支給申請します 

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(Word:34KB)  

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(PDF:95KB)

添付書類

 ・領収書  

 ・工事費内訳書(支給対象となる費用の内訳)   

 ・改修後の写真(日付入り)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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