公開日:2025年09月26日


介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合は、高額介護サービス費(介護保険)と高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して下記限度額を超えた世帯に対して、申請により、超えた分が後から支給されます。
給付の対象者及び自己負担の上限額
70歳未満の方の負担限度額
所 得 |
負担限度額
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課税所得額901万円超え世帯 |
212万円
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課税所得額600万円超え901万円以下世帯 |
141万円
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課税所得額210万円超え600万円以下世帯
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67万円
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課税所得額210万円以下世帯 |
60万円
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非課税世帯 |
34万円
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70歳以上の方の負担限度額
所 得
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負担限度額
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課税所得額690万円超え世帯
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212万円
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課税所得額380万円超え690万円以下世帯
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141万円
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課税所得額145万円超え380万円以下世帯
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67万円
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一般(※1)
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56万円
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低所得Ⅱ(※2)
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31万円
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低所得Ⅰ(※3)
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19万円
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※1:住民税課税世帯の方
※2:住民税非課税世帯の方で「低所得Ⅰ」以外の方
※3:住民税非課税世帯の方で世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80.9万円以下の方)
申請窓口について
基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険者(国民健康保険、後期高齢者広域連合または被用者保険)の窓口へ申請します。
医療保険者ごとに申請方法が異なりますので、詳細は各医療保険の担当窓口へお問い合わせください。
国民健康保険・福島県後期高齢者医療制度に加入している方
楢葉町保健福祉課 国保年金係
電話:0240-23-6102