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高額医療・高額介護合算制度について

公開日:2025年09月26日

11住み続けられるまちづくりを.jpg9産業と技術革新の基盤をつくろう.jpg3すべての人に健康と福祉を (1) - コピー.jpg 

 

 

 

 

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合は、高額介護サービス費(介護保険)と高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して下記限度額を超えた世帯に対して、申請により、超えた分が後から支給されます。

給付の対象者及び自己負担の上限額

70歳未満の方の負担限度額

所  得

負担限度額

課税所得額901万円超え世帯

212万円

課税所得額600万円超え901万円以下世帯

141万円

課税所得額210万円超え600万円以下世帯

67万円

課税所得額210万円以下世帯

60万円

非課税世帯

34万円

70歳以上の方の負担限度額

所  得

負担限度額

課税所得額690万円超え世帯

212万円

課税所得額380万円超え690万円以下世帯

141万円

課税所得額145万円超え380万円以下世帯

67万円

一般(※1)

56万円

低所得Ⅱ(※2)

31万円

低所得Ⅰ(※3)

19万円

※1:住民税課税世帯の方

※2:住民税非課税世帯の方で「低所得Ⅰ」以外の方

※3:住民税非課税世帯の方で世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80.9万円以下の方)

申請窓口について

基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険者(国民健康保険、後期高齢者広域連合または被用者保険)の窓口へ申請します。

医療保険者ごとに申請方法が異なりますので、詳細は各医療保険の担当窓口へお問い合わせください。

国民健康保険・福島県後期高齢者医療制度に加入している方

楢葉町保健福祉課 国保年金係

電話:0240-23-6102

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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