公開日:2024年03月01日
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日より始まります。
これまで、本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本町の窓口で請求できるようになります。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
・戸籍に記載されている本人
・配偶者
・直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード 等
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が必要と定められているため、健康保険証、年金手帳等は複数提出されても本人確認書類とは認められません。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
広域交付対象証明書と交付手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
・改正原戸籍謄本 :1通750円
注意事項
1.コンピュータ化されていない(紙で管理している)戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
2.一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
3.戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。(本籍地の市区町村で請求してください。)
4.委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
5.直近で戸籍の届け出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にご確認ください。
6.戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者及び本籍地を記載していただく必要があります。役場に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
7.他市町村の戸籍を調べる場合、通常の証明交付に比べ時間がかかります。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますのでご了承ください。