公開日:2022年03月28日
応急修理制度等について相談を受け付けます
町では、令和4年3月16日に発生しました福島県沖を震源とする地震により、一部損壊(準半壊:損傷割合が10%以上の場合に限る。以下同じ)、半壊又は大規模半壊した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を修理する応急修理制度等について相談を受け付けています。
被害が確認された場合は、まずはご相談ください。
※損壊の確認は、り災証明で確認いたします。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)
1 災害により準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の住家被害を受けた世帯
2 自らの資力では応急修理をすることができない方
住宅の応急修理の範囲
日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所になります。
(災害により被害を受けた部分の修理のみが対象です)
1 屋根、柱、床、外壁、基礎
2 ドア、窓
3 電気、上下水道、ガス等の配管・配線
4 トイレ、浴室等の衛生設備(破損したものに限る)
※対象外
・内装のみを修理する場合
・電化製品、エアコン等の修理
基準額等
1世帯あたり 半壊以上 595,000円以内
準半壊 300,000円以内
※準半壊:住宅延床面積の10%以上の損壊割合
今後必要な書類
① り災証明書
② 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
今後の住宅修理補助について
町では、住宅修理補助として、以前実施しました福島県の一部損壊住宅支援制度の適用についても要望しており、制度等の詳細が決定しましたら皆様へ広報等でお知らせします。
制度の適用を受けるにあたり、り災判定や修理前の写真、業者との見積書や契約書、領収書等が必要となります。なくさないように保管しておいてください。