公開日:2021年02月24日
現在、東日本大震災の特例措置として国民健康保険及び後期高齢者医療加入者に対して医療費の免除措置がなされていますが、令和3年3月1日以降に関しても免除措置が延長となりました。なお、延長分の免除証明書については順次発送しています。
令和3年3月1日から令和3年7月31日まで
・平成23年3月11日に被災地に住民票があった方
・平成23年3月11日に楢葉町にあった世帯に所属している方
・令和2年度の所得が600万円以下の世帯
(所得とは国保の場合国保世帯員の合計所得、後期高齢の場合は世帯の被保険者の合計所得)
※総所得金額等から33万円を差し引いた額の合計が600万円を超える「上位所得者層」は対象外となります。