公開日:2020年07月08日
本町では、介護保険料の納付が困難となった一定の要件に該当する場合、保険料の「徴収猶予」の制度を利用できます。
猶予中の効果
介護保険第一号被保険者(65歳以上の方)
対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する介護保険料
対象要件
主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った場合
主たる生計維持者の事業廃止や失業、または事業収入等の減少が一定程度見込まれる場合
猶予される期間
納期限から6カ月以内
申請方法
申請書に記入の上、添付書類を添えてご提出ください。
必要書類
・介護保険料減免・徴収猶予申請書(記入例)
・昨年及び今年の収支状況がわかる帳簿等
申請期間
申請開始日は、令和2年6月30日からとなります。
申請受付期限は、保険料の納期限日となります。
注意事項
今回の制度はあくまでも6カ月間の猶予であり、減額・免除ではありませんので注意してください。