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徴収猶予の特例制度(新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ)

公開日:2020年07月08日

 本町では、介護保険料の納付が困難となった一定の要件に該当する場合、保険料の「徴収猶予」の制度を利用できます。

猶予中の効果

 介護保険第一号被保険者(65歳以上の方)

対象となる保険料

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する介護保険料

対象要件

 主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った場合

 主たる生計維持者の事業廃止や失業、または事業収入等の減少が一定程度見込まれる場合

猶予される期間

 納期限から6カ月以内

申請方法

 申請書に記入の上、添付書類を添えてご提出ください。

必要書類

介護保険料減免・徴収猶予申請書記入例

・昨年及び今年の収支状況がわかる帳簿等

申請期間

 申請開始日は、令和2年6月30日からとなります。

 申請受付期限は、保険料の納期限日となります。

注意事項

 今回の制度はあくまでも6カ月間の猶予であり、減額・免除ではありませんので注意してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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