公開日:2020年06月09日
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用貸付を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円
1年以内
2年以内
無利子・不要
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少の減少や休業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
(2人以上)月20万円以内
(単 身)月15万円以内(貸付期間:原則3月以内)
1年以内
10年以内
無利子・不要
申込先 社会福祉法人 楢葉町社会福祉協議会 TEL 0240-25-4157 ※緊急小口資金は、お住いの労働金庫・取扱郵便局でもお申込みができます。 |
住居を失うおそれが生じている方に対して、一定期間家賃相当額を支給します。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内または個人の責任・都合によらないで減少し、離職等と同程度の状況にある方
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月間)
収入要件:直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)合計額を超えていないこと。
資産要件:世帯の預貯金の合計額が定める額を超えていないこと。
求職活動要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
申込先
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 生活自立サポートセンター 相双事務所 〒975-0011 福島県南相馬市原町区小川町674-5 TEL 0244-32-1753 FAX 0244-32-1783 |
支援制度の詳細は、下記特設ホームページをご覧ください。