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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減収し生活に困窮する方へ

公開日:2020年06月09日

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により収入が減少し、生活に困窮する方への支援制度について

住居確保給付金

住居確保給付金

 住居を失うおそれが生じている方に対して、一定期間家賃相当額を支給します。

対象者

 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内または個人の責任・都合によらないで減少し、離職等と同程度の状況にある方

支給期間

 原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月間)

対象要件

収入要件:直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)合計額を超えていないこと。

資産要件:世帯の預貯金の合計額が定める額を超えていないこと。

求職活動要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

申込先

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会

生活自立サポートセンター 相双事務所

〒975-0011 福島県南相馬市原町区小川町674-5

TEL 0244-32-1753 FAX 0244-32-1783

 支援制度の詳細は、下記特設ホームページをご覧ください。

特例貸付・住居給付金.png

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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