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楢葉町

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死亡届について

公開日:2020年05月29日

受付時間

平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

平日上記時間内に届出ができない場合、あらかじめご相談ください。

休日(土日・祝日)午前8時30分から午後5時15分まで

休日に届出をする場合、上記時間帯は日直がいますので、届書を日直へお渡しください。また、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間に連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理者、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出期間

なくなったことを知った日を含めて7日以内に届出をしてください。

※7日目が閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出地

死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1か所

必要書類

・死亡診断書(死亡届出の用紙)

・印鑑(届書に押印したもの)

・後見人等の人が届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本及び確定証明書

【注意事項】

届出後の戸籍謄本の発行には1~2週間程度時間がかかります。

戸籍謄本を請求される場合は、あらかじめ本籍地の市町村へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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