公開日:2025年01月07日
(1月7日更新)必要書類の情報を更新しました。
受付時間
〇平日(月曜日~金曜日)
8:30~17:15
※平日上記時間内に届出ができない場合、あらかじめご相談ください。
〇休日(土日・祝日)
8:30~17:15
※休日に届出をする場合、上記時間帯は日直がいますので、届書を日直へお渡しください。また、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平時の昼間に連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
※住所の変更等の手続きは平日開庁時間のみとなります。
届出人
協議離婚の場合には、夫および妻(来庁される方はどちらか一方で構いません)
裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人
届出期間
協議離婚の場合には、届出によって効力が発生します。
裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出地
夫および妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1か所
必要書類
・離婚届
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
裁判離婚の場合は上記に加え、
調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書のいずれかが必要となります。
【注意事項】
届出後の戸籍謄本の発行に1~2週間程度時間がかかります。
戸籍謄本を請求される場合は、あらかじめ本籍地の市町村へご連絡ください。
令和3年9月より、戸籍届出書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。
届出様式等
・離婚届
・離婚の際に称していた氏を称する届出