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楢葉町

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離婚届について

公開日:2020年05月29日

受付時間

平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

平日上記時間内に届出ができない場合、あらかじめご相談ください。

休日(土日・祝日)午前8時30分から午後5時15分まで

休日に届出をする場合、上記時間帯は日直がいますので、届書を日直へお渡しください。また、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平時の昼間に連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

※住所の変更等の手続きは平日開庁時間のみとなります。

届出人

 協議離婚の場合には、夫および妻(来庁される方はどちらか一方で構いません)

 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人

届出期間

 協議離婚の場合には、届出によって効力が発生します。

 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。

届出地

 夫および妻の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1か所

必要書類

・離婚届

・戸籍謄本(本籍地が楢葉町以外の場合)

・印鑑(届書に押印したもの)

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

裁判離婚の場合は上記に加え、

調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書のいずれかが必要となります。

【注意事項】

 届出後の戸籍謄本の発行に1~2週間程度時間がかかります。

 戸籍謄本を請求される場合は、あらかじめ本籍地の市町村へご連絡ください。

届出様式等

離婚届

離婚の際に称していた氏を称する届出

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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