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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

公開日:2020年05月28日

戦没者等のご遺族の皆さまへ、第十一回特別弔慰金が支給されます

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「特弔法」という。)に基づき、記名国債として支給されるものです。

 平成27年の特弔法の改正において、戦後70周年に当たり、5年償還の国債を5年ごとに2回支給し、新たな基準日は第十回:平成27年4月1日及び第十一回:令和2年4月1日と定められています。

2.第十一回特別弔慰金制度

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1 弔慰金受給権者(受給権者とみなされる者を含む)

2 戦没者等の子

3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  ※ 戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。   

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)    

※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求受付窓口

 請求者がお住いの市町村の援護担当課

 住民福祉課 社会福祉係

必要書類

 請求される方によって請求書類や必要な戸籍が異なりますので、事前にお住いの市町村窓口の説明を受け、用紙等をお受け取りください。

国債の受領

 支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。    

名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」    

額面:25万円(年1回・5万円を5年間で償還)

※請求書の受付から国債交付までは、概ね1年程度かかります。

3.第十回特別弔慰金からの主な変更点

・同意書及び同意書を提出することができない旨の申立書の廃止

・請求書の個人番号欄削除

・請求者が請求後に死亡し、相続人がいる場合の確認書類の追加

関連

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省)

第十一回特別弔慰金【ポスター】

第十一回特別弔慰金【リーフレット】

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6102

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