メニューを飛ばして本文へ

楢葉町

緊急・災害情報

組織別に探す

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者への支援措置について

公開日:2020年05月27日

 DV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。

 支援の期間は、支援開始の通知をした日から原則1年間です。支援の終了の日の1か月前から延長の申出ができます。

支援措置の内容

 加害者からの住所探索を目的とした次の請求を制限します。

・住民基本台帳の一部の写しの閲覧

・住民票の写しの交付

・戸籍の附票の写しの交付

支援が実施されると

・加害者からの交付請求を制限します。

・第三者からの請求については、より厳格な審査をします。ただし、正当な理由(金融機関への支払い滞納など)による請求を拒むものではありません。

・代理人や郵送による請求は受付しません。

・閲覧台帳から、除外します。

・現住所を記載される証明を取り扱う他市区町村(前住所地、本籍地等)にも通知します。

申出ができる方

 楢葉町に住民登録している方で以下のいずれかに該当する方。

(1)配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受ける恐れがある

(2)ストーカー行為等の被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等をされる恐れがある

(3)児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける恐れがある又は看護等を受けることに支障が生じる恐れがある

(4)その他(1)~(3)に準ずる状態にある

必要なもの

・本人確認書類(できるだけ運転免許証等の顔写真付の身分証をご用意ください)

・支援措置申出書

・裁判所発行の保護命令書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(お持ちの方のみ)

手続きの流れ

①支援措置申請書をお持ちのうえ、所管の警察署等、相談機関へご相談ください。

②申請書に相談機関の受付印をもらい、住民福祉課へお越しください。

 上記は一例です。ご不明な点がございましたら、住民福祉課へご連絡ください。

申請様式等

支援措置申請書(PDF)

支援措置証明書(Excel)

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

お問い合わせ