公開日:2020年05月25日
登録できる方
楢葉町に住民登録している方が登録できます。
ただし、15歳未満の方・成年被後見人は登録できません。
登録できる印鑑について
登録できる印鑑は1人1つです。
また、1つの印鑑を同じ世帯の方で共用して登録することは原則できません。
住民登録されている氏、名を表した印鑑、外国人の方は通称名(カタカナ等)での登録もできます。
※旧姓(旧氏)併記を申し出た場合、登録できる印鑑に旧姓(旧氏)の印鑑を選択できます。
大きさは一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まる印鑑で、ゴム印等変形しやすい印鑑は登録できません。
著しく欠けていて印影が不鮮明なもの
登録に必要なもの
本人による申請の場合
・登録する印鑑
・本人確認書類
・15歳以上20歳未満の方が印鑑登録する場合、保護者の同意書が必要
手数料
印鑑登録1件:200円
その他
申請者本人が窓口に来られない場合
代理人による登録ができます。詳しくは住民福祉課へ直接お問い合わせください。
※代理人による申請では、申請日に印鑑登録証の交付はできません。同じく印鑑登録証明書の交付もできません。
印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証を紛失した場合は、すみやかに印鑑登録廃止届を提出してください。印鑑登録証明書が必要な場合は、再度新規での登録となります。
登録した印鑑を変更したい場合
印鑑登録証を返却し、印鑑登録廃止届を提出してください。
その後、新たな印鑑での新規登録の手続きをしていただきます。
登録した印鑑が紛失・盗難にあった場合
印鑑登録証を返却し、印鑑登録廃止届を提出してください。
その後、新たな印鑑での新規登録の手続きをしていただきます。
町内転居をした場合
転居届を届出すると住民票の住所と同時に、印鑑登録証明書の住所が変更されます。
印鑑登録の住所変更手続きの必要はありません。
楢葉町から転出した場合
楢葉町での印鑑登録は自動的に抹消されます。
楢葉町での印鑑登録証はご自分で廃棄していただくか、転出届を提出する際にご返却ください。
死亡した場合
印鑑登録は職権で抹消されますので、印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。
印鑑登録証はご遺族の方が廃棄していただくか、住民福祉課へご返却ください。
申請書等
・印鑑登録申請書(PDF)
・印鑑登録申請書(Excel)
・印鑑登録申請書(記入例)
・印鑑登録廃止届出書
・法定代理人同意書