公開日:2020年05月25日
改葬とは、墓地・納骨堂に埋蔵されている遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬には、遺骨が埋蔵されている墓地等の所在地市町村から許可を得る必要があります。
※申請書は遺骨1体につき1枚必要です。
※遺骨が存在しない場合(土葬し、土にかえった場合など)は、改葬手続きは不要です。
墓地の管理者は住職、管理組合の代表者、行政区長等になります。
※墓地の管理者について不明な場合、戸籍住民係までお問い合わせください。
申請内容を確認後、改葬許可証を交付します。
改葬許可証が交付されると、墓地から遺骨を取り出すことができるようになります。
①改葬許可申請書(墓地管理者の署名・押印に受けたもの)
②返信用封筒
③申請者の身分証のコピー
送付先〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 楢葉町役場 住民福祉課 戸籍住民係 |
改葬許可証が受理されると、改葬先の墓地に遺骨を納めることができるようになります。
現在墓地がある市町村から改葬許可を受ける必要があります。
改葬の手続きは、各市町村によって異なりますので、詳しくは墓地がある市町村の担当課にお問い合わせください。