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通知カード廃止のお知らせ

公開日:2026年04月01日

通知カード廃止

 法律の改正等により通知カードは、令和2年5月25日(月)に廃止になっております。

 廃止以降は、通知カードの再発行や出生などに伴う新規発行がなくなります。また、住所や氏名が変更になったことの記載ができなくなります。

 現在の通知カードは、経過措置として、住所や氏名等が住民登録と一致している場合に限り、マイナンバーを証明するものとして引き続きご利用いただけます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明できる公的書類

①マイナンバーカード

②個人番号(マイナンバー)記載の住民票

③住所氏名が現在の住民票と一致している通知カード(当面の間)

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

 出生等によりマイナンバーが新たに付番された方へは、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が郵送されます。

※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カードとは

通知カードイメージ.gif 通知カード 裏面イメージ.gif

 通知カードとは、紙製のカードで、住民の方に12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

※通知カードは、マイナンバーの確認のために利用することができる書類のため、一般的な身分証としては使用できません。

詳しくは、マイナンバー総合サイトをご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

町民税務課

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6101

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