公開日:2020年05月21日
通知カードは廃止されます
法律の改正等により通知カードは、令和2年5月25日(月)に廃止されます。
廃止以降は、通知カードの再発行や出生などに伴う新規発行がなくなります。また、住所や氏名が変更になったことの記載ができなくなります。
現在の通知カードは、経過措置として、住所や氏名等が住民登録と一致している場合に限り、マイナンバーを証明するものとして引き続きご利用いただけます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明できる公的書類
①住所氏名が現在の住民票と一致している通知カード(当面の間)
②マイナンバーカード
③個人番号(マイナンバー)記載の住民票
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等によりマイナンバーが新たに付番された方へは、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が郵送されます。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードとは

通知カードとは、紙製のカードで、住民の方に12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。マイナンバーを確認する書類が必要なときに、住所や氏名等が住民登録と一致している場合に限り、通知カードを提示することができます。
※通知カードは、マイナンバーの確認のために利用することができる書類のため、一般的な身分証としては使用できません。