公開日:2020年06月09日
徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少しており、町税及び後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難となった方が、申請により無担保で1年間、徴収の猶予を受けることができる制度です。
※「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の生活資金及び事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の状況に配慮し適切に対応します。
猶予中の効果
猶予期間中は、新たに督促や催告が行われません。また、財産の差し押さえも行われず、延滞金は免除されます。
対象となる税金
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての町税及び後期高齢者医療保険料。
猶予について
(1)本制度を適用するか否かは、申請に基づき審査の結果を決定します。審査の結果は通知書の送付をもってお知らせします。
(2)猶予が決定しても、納期限が過ぎた税金については未納扱いとなるため、納税証明書の発行はできません。
(3)猶予を申請する町税及び後期高齢者医療保険料について口座振替設定がされている場合、振替日から9営業日前までに申請がなければ通常通りの期限で口座振替となります。
申請手続き等
本制度を受けるためには、申請等の書類の提出が必要です。
(1)町税の申請期限は各税目の納期限となります。ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日の間に納期限が定められている各税目の申請期限は6月30日までとなります。
(2)後期高齢者医療保険の申請期限は、保険料の納期限日となります。ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の申請期限は、令和2年7月27日となります。
以下の書類を楢葉町税務課(後期高齢者医療保険料については、住民福祉課)に提出してください。
(1)猶予を受ける金額にかかわらず提出が必要
・徴収猶予申請書
・明細書 ※猶予したい税目が多い場合
・昨年及び今年の収支状況がわかる帳簿等
(2)猶予を受ける金額が100万円以下の場合 (1)に加え提出が必要
・財産収支状況
(3)猶予を受ける金額が100万円を超える場合 (1)に加え提出が必要
・収支明細書
・財産目録
記入例等
・徴収猶予申請書(記載例)
・徴収猶予申請書(手引き)
・徴収猶予申請書(記載の省略等)
【郵送申請送付先】
〒979-0696
楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6
楢葉町役場 税務課(宛)
(後期高齢者医療保険料については、住民福祉課)
徴収猶予の特例制度が受けられなかった方へ
徴収猶予の特例制度が受けられなかった場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で町税及び後期高齢者医療保険料の納付が困難となった方については、ほかの猶予制度(換価の猶予)が受けられる場合があります。