公開日:2019年10月01日
令和2年1月からコンビニ交付サービスが始まります!!
令和2年1月6日(月)から、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用したコンビニ交付サービスを開始します。
マイナンバーカードを使い、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で、各種証明書を取得できるようになります。
役場の開庁時間に窓口に行けない、遠い場所にいるといった時、手軽に証明書が取得できる便利なサービスです。
取得できる証明書の種類と手数料
種 類 |
手数料 (1通) |
取得できる範囲 |
住民票の写し |
200円 |
本人および同一世帯の方 |
住民票記載事項証明書 |
200円 |
印鑑登録証明書 |
200円 |
印鑑登録をしている本人のみ |
戸籍証明書(全部事項・個人事項) |
450円 |
楢葉町に本籍がある本人および同一戸籍の方 |
戸籍の附表の写し |
200円 |
課税・非課税証明書 |
200円 |
本人の最新年度分 ※申告がないと交付できない場合があります |
所得証明書 |
200円 |
※住所が町外にあり、本籍が楢葉町にある方も、利用登録申請することで戸籍証明書や戸籍の附表の写しを取得できます。詳しくはインターネットの「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付」から「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご覧ください。
利用できる店舗
全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、サークルKサンクスなど、マルチコピー機が設置されている店舗に限ります。
利用できる時間
午前6時30分~午後11時
(12月29日~1月3日及びメンテナンス時を除く)
利用時に必要なもの
・マイナンバーカード
(4ケタの暗証番号の入力が必要です。利用者証明用電子証明書を登録していないマイナンバーカードは利用できません。)
・手数料
利用上の注意
・マイナンバーの通知カードや住民基本台帳カード、印鑑登録証では利用できません。
・除籍や改製原戸籍および住民票の除票は取得できません。
・印鑑登録証明書を取得する場合、印鑑登録証は不要ですが、事前に役場住民福祉課で印鑑登録をしておく必要があります。
・戸籍届出(死亡・出生・婚姻・離婚 等)をした場合、戸籍の記載が完了するまで戸籍証明書取得のコンビニ交付サービスを利用できません。
・コンビニ交付で取得した証明書の交換や手数料の返金はできません。
・暗証番号を連続で3回間違えるとマイナンバーカードにロックがかかり使用できなくなります。その場合は、本人がマイナンバーカードと本人確認書類を持参し、役場住民福祉課で暗証番号の再設定が必要になります。
・税証明各種については、申告がないと証明書を交付できない場合があります。
マイナンバーカードの申請はお済みですか?
コンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用電子証明書が格納された「マイナンバーカード(個人番号カード)」が必要です。申請してからカードができるまで、約1か月を要します。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載された、顔写真付きのICカードです。公的な身分証明書として利用できるほか、コンビニ交付サービスに利用できます。
マイナンバーカードの申請方法
種 類 |
申請方法 |
郵送による申請 |
交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ「地方公共団体情報システム機構」へ郵送してください。 |
パソコン・スマートフォンによる申請 |
スマートフォンのカメラやデジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用ウェブサイトから画面の案内に従って申請してください。 |
証明用写真機からの申請 |
カード申請に対応した証明用写真機から、画面の案内に従って申請することができます。対応機種は限られます。 |
役場住民福祉課での申請 |
交付申請書、通知カード、本人確認書類、印鑑、顔写真(4.5cm×3.5cm)を役場住民福祉課まで本人が持参し申請してください。 |
※詳しくは通知カードに同封されたパンフレット、またはマイナンバー総合サイトをご覧ください。