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楢葉町移住支援事業について

公開日:2019年06月11日

移住支援金を支給します

 楢葉町では、「地方で就業したい」、「自然豊かな地方で子育てしたい」等、移住者の負担軽減を目的とし、東京23区からの移住者及び東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を言う。)から東京23区への通勤者等(※1)に対して、単身世帯最大60万円、二人以上の世帯最大100万円を移住支援金として支給する「楢葉町移住支援事業」を令和元年7月1日より開始します。

(※東京圏の内一部条件不利地域(※2)からの移住者を除く)

※1 雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

※2【条件不利地域】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八条町、青ヶ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

事業内容

 直近5年東京圏に在住していた者又は通勤者が楢葉町で就職、企業する場合に、移住支援金として単身世帯に最大60万円、二人以上の世帯に最大100万円の移住支援金を支給する。

対象者

移住元

 直前に連続して5年以上、東京23区に住んでいた方、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)から東京23区に通勤していた方。

就職

 福島県就職支援サイト「Fターンサイト」に求人情報を掲載する対象企業に就職する方。

期間

・楢葉町へ令和元年7月1日以降の転入であること

・申請時点において就業後3か月以上継続して在職していること

・申請が転入後3ヶ月以上、1年以内であること

・申請後、5年以上継続して移住先市町村に居住すること

詳細

 その他条件の詳細等は「楢葉町移住支援事業における移住支援金交付要綱」をご覧ください。

・楢葉町移住支援事業における移住支援金交付要綱

申請様式

様式第1号「移住自演金交付対象者登録届出書」

様式第1号別紙1「同意書」

様式第2号「移住支援金交付申請書兼実績報告書」

様式第2号別紙1「誓約書」

様式第3号「就業証明書」

様式第6号「移住支援金交付決定通知書再交付願」

関連リンク

福島県 わくわく地方生活実現政策パッケージ「移住支援事業」の実施について

福島県Fターンサイト

このページに関するお問い合わせ先

政策企画課

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6103

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