メニューを飛ばして本文へ

楢葉町

緊急・災害情報

組織別に探す

議会のしくみ

公開日:2021年09月01日

◎議会は、次の二つの使命をもつ意思決定機関です。

一つ、地方公共団体の具体的政策を最終的に決定すること。

一つ、議会が決定した政策を行う執行機関が、すべて適法に適正に、しかも公平・効率的にそして民主的にされているか監視すること。

議会の組織

議会の組織.jpg

議員の定数と任期

現行議員定数

現行議員定数内訳

任 期

現 在 数

欠 員 数

11人

11人

0人

令和3年9月1日

令和7年8月31日

議員の任期は4年。(地方自治法第93条)

なお、補欠選挙による議員の任期は、前任議員の残任期間となります。

楢葉町議会の概要

沿革

 昭和31年 9月  楢葉町誕生(旧木戸村・竜田村合併により町制施行)

           旧木戸村議会議員12名・旧竜田村議会議員14名の構成をもって町議会発足

 昭和32年 9月  町議会議員改選 定員20名(8月25日選挙)

 昭和34年 4月  議会事務局設置

 昭和50年12月  町議会議員定数20名から18名に改正(昭和52年9月~)

 平成11年 9月  町議会議員定数18名から16名に改正(平成13年9月~)

 平成17年 3月  町議会議員定数16名から14名に改正(平成17年9月~)

 平成24年 9月  町議会議員定数14名から12名に改正(平成25年9月~)

 平成30年12月  町議会議員定数12名から11名に改正(平成33年9月~)

議会の権限

議会の権限を大別すると、下記のとおり。

①議決権

②選挙権

③検査権

④監査の請求権

⑤意見書提出権

⑥調査権

⑦自律権

⑧同意権

⑨承認権

⑩請願、陳情を受理し、処理する権限

⑪報告、書類の受理権

これらの権限は、いずれも議会という機関に与えられた権限であって、個々の議員に与えられた権限ではありません。議会の権限は、いずれも議会の意思決定に基づいて発動されるものです。

会議の種類(定例会・臨時会)

定例会とは

定例会は、定期的に町長が招集する議会のことを言います。地方自治法で「毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない」(地方自治法102Ⅱ)と規定されており、平成16年に地方自治法が一部改正され、定例会は、通年「4回以内」とする回数制限が撤廃されました。

定例会は、条例で定められた回数(4回)付議事件(議案書)の有無にかかわらず必ず招集しなければならず、そこで、定例会開催の月をあらかじめ定めておく方が、町長としても、議員としても、さらに住民にとっても都合がよいので、議会の招集権を持つ町長が、規則で、3月、6月、9月、12月と定めています。

臨時会とは

臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限り、これを告示し、その事件を審議するために招集される議会です(地方自治法102Ⅲ)。臨時会は必要があれば回数に制限がなく開くことができます。

会議の傍聴

議会は住民を代表し、住民の期待や要求を町の政策に反映させ、住民の利害を政治的に調整する機能を持つものです。したがって、議事公開の原則に立ち、住民にとって開かれた、親しまれる議会にする必要があることから、本会議の傍聴が容易に行なわれるよう配慮することが重要です。

傍聴の仕方

(1)傍聴の手続き

会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名・住所等を傍聴人受付簿に記入してください。

(2)傍聴人の守るべき事項

①傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

②議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

③談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

④飲食または喫煙をしないこと。

⑤その他、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。

(3)傍聴席に入ることのできない方

①銃器、棒、その他他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している。

②張り紙、ビラ、鉢巻、ヘルメット、ラジオ、拡声器、録音機類の携帯している。

③酒気を帯びていると認められる。

④異様な服装をしている。

⑤その他議事を妨害する恐れのある者など

違反に対する措置

傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6132

お問い合わせ