公開日:2023年06月21日
今般、福島県から当町に郵送された障害者手帳が、役場庁舎内で滅失する事案が発生しました。
これまでに、情報が外部に流出し、利用された事実等は確認されていませんが、要配慮個人情報の滅失という事案の発生を重く受けとめ、公表するとともに、引き続き再発防止に努めてまいります。
また、ご本人様には、たいへんなご心配とご迷惑をおかけすることになり、あらためまして、謝罪いたします。申し訳ございませんでした。
令和5年6月21日
楢葉町長 松本 幸英
記
1 滅失した要配慮個人情報
障害者手帳 1通
2 経緯及び対応
福島県から当町に郵送された「障害者手帳」の入った封筒を、文書担当課である総務課において受領したことまでは判明しておりますが、その後、所在不明となっております。所在不明となった障害者手帳の捜索を、保健福祉課内、役場1階、役場2階、東庁舎等を複数回にわたって行いましたが、6月15日に、滅失したものと判断しました。なお、同日付けで要配慮個人情報の滅失事案として、個人情報保護委員会へ報告(速報)しております。
3 再発防止策
(1)文書管理の基本姿勢の確認
文書管理の重要性を、職員一人ひとりがあらためて自覚します。そのうえで、受領した文書を適切に管理するよう細心の注意をはらうとともに、整理整頓を徹底します。
(2)ミスを生まない環境、ミスの防止等
ミスを未然に防ぎ、また文書の捜索も容易にするため、次に掲げたことを今まで以上に徹底します。
①個人情報を含む文書の管理を徹底する。
②誤廃棄を防止する観点から、使用済みの封筒等を整理して、一定期間保管する。
③文書を受領した際は、原則として収受簿に記載する。
④重要な文書のやりとりをする際には、電子メールやFAX等でも授受の確認をする。