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法定外公共物(里道・水路など)について

公開日:2026年09月25日

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法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。  

 一般的には里道(赤道 アカミチ)、水路(青道 アオミチ)と呼ばれており、その多くは昔から農道(耕作道)や農業用水路として地域住民によって作られ、公共の用に供されていたものです。公図等を取得すると地番が表示されず「道」や「水」と表記されています。

法定外公共物の維持管理  

 法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため受益者等(法定外公共物を使用する方や法定外公共物により利益を受ける方)に維持管理(除草や清掃など)の協力をお願いしています。  

 昨今の激しい雨や地震等で法定外公共物が損壊し使用できない等の場合はご連絡をお願いします。

法定外公共物に関する手続き  

占用許可申請

①認定外道路の敷地、水路の区域内の土地に工作物(給排水管、橋等)を設置し、継続して使用するために占用すること。  

②敷地の削岩、盛土、度の他法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為。

法定外公共物使用等許可申請書(Word)

法定外公共物使用等許可申請書 【記載例】 (PDF)

占用の際に必要な資料  

①位置図  

②公図の写し  

③求積図  

④利害関係人同意書  

⑤その他(別途必要に応じて提出が必要となります)

協会立会・境界確定  

 法定外公共物に隣接する土地所有者が、土地の売買や分筆をしようとしたり、フェンス等の構築物を設置したりする際に、自己所有地と法定外公共物の敷地を明確にする必要性が生じた場合は、法定公共物境界立会申請(申請様式には特に指定はありません)を行ってください。

払下げ

 法定外公共物の中には、公図上は道路・水路であっても、長い年月の中で社会環境の変化により、現状は道路・水路としての機能が無くなっているものがあります。こうした法定外公共物に隣接する土地の所有者が、法定外公共物の土地の購入を希望する場合は、総務課(財産管理係)へご相談ください。

 なお、申請にあたっては利害関係者(対象となる法定外公共物に接する土地の所有者など)の同意が必要です。また、測量、登記など一連の手続きに必要となる費用は、申請者の負担となります。

付け替え(土地交換)

 法定外公共物の払下げに際し、自己所有地に代わりの道路・水路を整備し、土地を交換する方法です。

 なお、申請にあたっては利害関係者(対象となる法定外公共物に接する土地の所有者など)の同意が必要です。また、測量、工事、登記など一連の手続きに必要となる費用は、申請者の負担となります。

払下げ並びに付け替えに係る注意点  

 申請の前に当該の法定外公共物の手続き(払下げ等)が可能か事前に協議する必要があります。測量等を実施する前に事前協議申出書の提出を必ず行ってください。申出いただいた内容に基づき可否の判断や条件の設定等を行い、回答書をお渡しします。回答書で手続きの許可を得てから、測量等を実施してください。

公有財産事前協議申出(Excel)

公有財産事前協議申出書 【記載例】(PDF)

申請に関する手続き先・お問い合わせ

〒979-0696

福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6

楢葉町役場 総務課 財産管理係

電話:0240-23-6100