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病院や老人ホームで行う不在者投票について(衆議院議員総選挙関連)

公開日:2026年01月27日

16平和と公正をすべての人に.jpg11住み続けられるまちづくりを (1).jpg 

 

 

 

 

 当町に選挙権を有していて、指定する病院・老人ホーム等の施設に入院中又は入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。

投票の流れ

1.指定施設の長に対して、投票用紙を請求

2.指定施設の長が請求依頼書を取りまとめ、楢葉町選挙管理委員会事務局に投票用紙を請求

3.選挙管理委員会事務局から施設に投票用紙等を送付

4.指定施設において投票

5.指定施設の長が投票用紙を選挙管理委員会事務局に送付

投票に係る経費の請求

投票に係る経費の請求は、福島県選挙管理委員会に請求してください。 

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

 福島県選挙管理委員会事務局

 電話:024-521-7062 

関連資料

投票用紙及び不在者投票用封筒の請求依頼書(Word)

請求書(Excel)

代理投票報告書(Excel)

不在者投票記録簿(Excel)

関連項目

衆議院議員総選挙について

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
電話:0240-23-6100

お問い合わせ