公開日:2020年05月11日
町長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準について必要な事項を定めるものとする。
町長交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
・楢葉町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
・楢葉町勢の伸展に功績があったもの
・その他町長が特に必要と認めるもの
町長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
・会費 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
・慶祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
・弔慰 葬儀、法要等における香典、供花等の支出に係る経費
・見舞 病気・災害及び事故等の見舞いに係る経費
・協賛 各種事業・大会への賛助・協賛に係る経費
・激励 全国大会出場等への激励に係る経費
・懇談 町政運営に資する意見交換・情報収集等の懇談に係る経費
・町長賞 町長賞に係る経費
・その他 上記に定めるもののほか、町長が特に必要とする経費
種別 | 支出基準額 |
会 費 | 会費に係る実費相当額とする。 |
慶 祝 | 原則として1万円を限度として支出する。 |
弔 慰 | 楢葉町特別職等の敬弔に関する規定及び別表に定める基準とする。 |
見舞金 | 常勤特別職本人又は楢葉町に貢献のある個人であって、町長が認める者が罹災又は、 2週間以上の入院療養をした場合、原則として10,000円を限度として支出する。 |
協 賛 | 町費からの助成又は補助がなく、公益性が特に認められた場合、原則として 10,000円を限度として支出する。 |
激 励 | 各種大会の全国大会、行事等に楢葉町の公益性を高める個人又は団体が出場又は 参加した場合において、以下のとおり支出する。 (個人)登録選手1人あたり15,000円 (団体)団体割45,000円+登録選手1人あたり5,000円 ※但し、団体割は申請人数6人からとする。 |
懇 談 | 参加者1名につき10,000円を限度として支出する。 |
町長賞 | 原則として10,000円を限度として支出する。 |
その他 | 町政の運営に資する目的として町長が特に必要と認める経費として支出する。 |
支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
内容 | 交際費 | 区分 | 金額 | 備考 |
政治資金パーティー(○○を励ます会、報告会等) | 〇 | 会費 | 会費相当額 | |
出陣祝い(選挙) | × | ー | ※公用車使用は可 | |
当選祝い(選挙) | × | ー | ※公用車使用は可 | |
就任祝い(大臣等) | × | ー | ※公用車使用は可 | |
各種会議の会費 | 〇 | 会費 | 会費相当額 | |
市町村新年祝賀会 | 〇 | 会費 | 会費相当額 | |
叙勲・表彰祝賀会 | 〇 | 会費 | 会費相当額 | |
竣工式・開所式(祝い金) | 〇 | 慶祝 | 原則10,000円以内 | ※民間施設のみ |
関係団体の記念行事・祝賀会等(祝い金) | 〇 | 慶祝 | 原則10,000円以内 | ※定額の会費の場合は「会費」 |
祝電 | 〇 | 慶祝 | 実費額 | |
供花料 | 〇 | 弔慰 | 実費額 | ※特別職等の敬弔。それ以外参照 |
香典 | 〇 | 弔慰 | 10,000円 | ※特別職等の敬弔。それ以外参照 |
弔電 | 〇 | 弔慰 | 実費額 | |
病気・災害・事故等の見舞金 | 〇 | 見舞 | 原則10,000円以内 | |
各種大会・事業への協賛金 | 〇 | 協賛 | 原則10,000円以内 | |
全国大会出場等の激励金(全国大会登録者) | 〇 | 激励 | ※個人・団体別の支出基準参照 | |
大臣賞等の受賞(受賞者が表彰式出席) | 〇 | 激励 | ※個別・団体別の支出基準参照 | |
災害対応等への激励品 | 〇 | 激励 | ※町長の指示による。又は、町長へ相談。 | |
関係者との意見交換(食事代) | 〇 | 懇談 | 1名につき10,000円以内 | ※相手方が自費で払った場合は交際費不可 |
町長賞(記念品) | 〇 | 町長賞 | 原則10,000円以内 | ※関係課からの依頼により、町長に相談。 |
関係者への手土産(訪問先・来町者)※菓子 | 〇 | その他 | 3,000円程度 | ※町長からの指示。又は、相談。 |
関係者への産品贈呈(酒・鮭類) | 〇 | その他 | 5,000円程度 | ※町長からの指示。又は、相談。 |
御中元・御歳暮 | 〇 | その他 | 5,000円程度 | ※町長からの指示。又は、相談。 |
公務に係る駐車場使用料 | 〇 | その他 | 実費額 |
これは、令和2年4月1日から適用する。
第1条 楢葉町の特別職(非常勤)のうち別表に掲げる者が次の各号の一に該当するときは、この規定により敬弔を表する。
(1) 現職で死亡したる者に対しては、弔辞及び弔慰金を贈る。
(2) 元特別職にあった者(町長、副町長、助役、収入役、議会議長、教育委員長及び教育長であった者に限る。)が死亡したるときは弔慰金を贈る。
第2条 前条に規定する額は別表のとおりとする。
楢葉町特別職等の敬弔に関する規定
別表(表1条、第2条関係)
区分 | 弔慰金の額 | 備考 |
町長 | 30,000円 | 特別な事情があるときは、その都度協議する。 |
副町長 | 10,000円 | |
議会議員 | 30,000円 | |
選挙管理委員会 | 10,000円 | |
農業委員会委員 | 10,000円 | |
教育委員 | 10,000円 | |
監査委員 | 10,000円 | |
固定資産評価委員 | 10,000円 | |
消防団長 | 10,000円 | |
行政区の区長 | 10,000円 | |
元特別職にあった者 | 10,000円 |
楢葉町特別職等の敬弔に関する規定 以外の弔慰
支出対象者 | 支出内容・金額 | |||
香典 | 供花料 | |||
双葉郡・いわき市在住の国会議員ならびに双葉郡在住の県議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 実費額 |
福島県知事(又は同副知事) | 現職 | 本人 | 10,000円 | 実費額 |
福島県知事の配偶者 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 実費額 |
双葉郡・会津美里町・いわき市の市町村長(又は副市町村長) | 現職 | 本人 | 10,000円 | 実費額 |
前職 | 本人 | 10,000円 | 実費額 | |
双葉郡・会津美里町・いわき市の市町村長の配偶者 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 実費額 |